介護業界での外国人雇用について

2019年4月3日配信

カテゴリ:
人材採用・育成・評価

皆様、こんにちは。
早速ですが、最近介護業界での外国人雇用が注目されていますね。
では介護業界の外国人雇用の実態はどうなのでしょうか?
まず、現在企業が外国人を雇用するルートは5つあります。

①在永住者、特別永住者や配偶者が日本人の外国人
②EPA
③在留資格介護
④技能実習
⑤特定技能1号

今回は特に注目を受けている技能実習、特定技能1号についてお伝えいたします。
技能実習制度は昨年度11月より施行。

大まかな内容は:
1.本国への技能移転が目的
2.18歳以上の日本語能力N4以上の外国人が対象。
3.来日前及び来日後の学習時間は約320時間。
4.訪問系の介護サービスは従事できない。
5.受け入れ先企業は技能実習生個人とは直接契約できず、送り出し機関、監理団体を通さなければならない。
6.滞在可能期間は3年~5年
7.3年以内に介護福祉士の資格に合格できれば在留資格介護への更新が可能
8.管理団体の監理の2019年度には計5000人を受け入れる国策であったが、実際に来日を果たした技能実習生は700人未満。

特定技能1号は今年度4月1日から施行予定(2019年3月の時点で)
現在わかる大まかな内容は
1.目的は人手不足の対応の為に一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れ
2.日本国内外での介護・日本語の試験を受ける必要ある。
3.訪問系のサービスには従事できない。
4.介護会社は直接個人と契約することができる。
5.ビザ更新さえすれば、長く働ける。
6.3年以内に介護福祉士の資格に合格できれば在留資格介護への更新が可能

今注目の特定技能1号を技能実習制度と比較した場合、一番のメリットは監理団体を通さず、直接雇用できること。それによって、毎月発生する監理団体への支払い費用の節約ができるのと、来日後の法定教育時間分のコストを節約できるなどの金銭的メリットでしょう。
しかしリスクもあります。監理団体が介入しないので、介護会社の受け入れ態勢の構築がより一層大事です。

介護業界においての人材不足は2023年には60 万人といわれています。IT、AIなどデジタルな力も必要ですが、やはりアナログな人の対応が大事です。なので外国人の雇用は避けては通れません。企業の目指す将来図によって検討すべき制度は分かれるとは思いますが、最も大事なもとは教育制度です。外国人・日本人関わらず、人事評価制に関連付けさせた教育制度が大事です。

日本人の場合もそうですが、教育が定着につながり、品質が保たれ、人材が育てば新規開発ができ事業拡大が可能となります。外国人の場合はなおさら。教育をうまくすれば人手不足解決、平均年齢の若返り、事業展開、などとメリットが出ますが、教育をおろそかにし、ただ労働力として扱うと、日本人とのトラブル、莫大な人件コスト、品質の乱れなどと非常に大変です。なので、外国人雇用を検している企業様は是非一度社内の教育制度を見直してみてはいかがでしょうか。

◆介護サービス経営研究会

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この記事を書いたコンサルタント

沓澤 翔太

デイサービス、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの新規開設、収支改善、異業種からの介護事業への新規参入支援などを手がける。現在は、主としてデイサービスや有料老人ホームの利用者獲得や新規開設を中心にコンサルティングを行っている。 介護事業のコンサルティングの他、療養病床の転換や訪問診療など、医療業界のコンサルティングや、医療器具の販売促進についても実績を持つ。

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