通所介護、介護報酬緊急特例の現実

2020年4月23日配信

カテゴリ:
保険制度改定

電話安否確認や訪問サービスが臨時報酬対象に

厚生労働省より7日、新型コロナウイルスの感染を防ぐ観点から利用者に通ってもらうことが難しい場合、電話で安否確認を行えば介護報酬を得られるとした介護報酬の新たな特例を認める通知が出されました。対象は通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護として、行政から休業の要請を受けていれば1日2回まで、受けていなければ1日1回まで、条件付きで算定できるとしました。また、既に必要に応じて訪問サービスを実際に提供した時間に見合った通所介護の報酬区分で算定することも容認しています。

 

 (参考)  厚労省通知vol.809~新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第6報)

http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/809.pdf

 

通知から期間が経過した、現場の今

ただし、事業継続のための緊急措置として制定された本特例ですが、利用者の意向を確認することを前提とし、更にあらかじめケアプランに位置付けた利用日に算定するものとなっていることもあり、なかなか即実行には至っていない事業所様も多いのではないでしょうか?利用者やケアマネからすると、実際に十分な入浴やリハビリ介助が受けられないことから本当に報酬に見合ったものなのかと疑問視される現状もあります。

 

利用者の痒い所に手が届く保険外サービス

やはり、この状況下において十分なサービスを受けようとした場合、保険外サービスを選択する利用者が増えてきているのも事実。保険外サービスは利用者ニーズに合わせて柔軟にサービスを変更することが可能であり、素早い対応が求められる今の時期には特に求められるサービスであると言えるでしょう。実際、自費リハビリ事業所様でも、通所はできないが、機能低下のリスクを避けたい方から訪問でのリハビリサービスに関するご要望が多く出てきています。

 

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この記事を書いたコンサルタント

株式会社船井総合研究所

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