訪問介護の特定事業所加算の取得について
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コラムを開いてくださりありがとうございます。
介護福祉士の國原です。
訪問介護を専門領域として在宅訪問系サービスのご支援をしております。
取得している事業所様もそうでない事業所様もぜひご一読ください。
目次
1.特定事業所加算取得率
2.加算取得を算定しない理由
3.加算の取得は情報整理から
4.従業員採用も含めて加算の取得は必須
特定事業所加算取得率
少し古いデータですが厚生労働省から56.7%が特定事業所加算を算定していないと平成30年に発表されています。それ以降に取得に動いた会社もいらっしゃると思いますが、まだ半数近い訪問介護事業所が加算を取得していない印象を持っています。
加算を算定しない理由
加算を取得しない理由を経営者様や管理者さんにお伺いすると多くは、ちょっとそこまで手が回っていなくてという回答が多くあります。
加算が維持できないからというご意見もありましたがR6年の改定で要件が変わった項目もありますが確認されておりますでしょうか?
めんどくさいといった声も多くお伺いするため改めて情報発信させていただきます。
ぜひ一度立ち止まって算定要件だけでも確かめてみてはいかがでしょうか?
加算の取得は情報整理から
加算を取得するにあたって取り組まなければならないことはたくさんありますが
まずは事業所の情報整理をすることからです。バラバラになった情報を管理する事はできていますか?
また加算を取得するうえで情報のデジタル化は必須です。
介護においてDX(デジタルトランスフォーメーション)は情報を整理することが第一歩です。情報がまとまっていない状況で電子データ化することはできません。
まずは事業所の情報をしっかりとまとめることが最初の作業となります。従業員・利用者・取引先居宅など様々な情報を集約することはすぐ行えることになります。
従業員確保の為にも加算取得は必須
これから従業員採用が厳しくなる中で加算の取得は必要です。
働く人も処遇が良い事業所と悪い事業所であれば、処遇が良い事業所で働きたいと思うほうが自然です。
上位の加算を取得できた為、採用に効果的であったという事例もあります。加算を取得しているからこそ高めの給与設定ができることも事実です。
また採用に限らずある訪問介護事業所では加算の要件である従業員の個別研修が従業員の定着につながったという事例もあります。
処遇改善加算も特定事業所加算と連動している項目もあるため、積極的に取り組んでいく必要があるのではないでしょうか?訪問介護事業を継続していくためにぜひ上位の加算取得を目指してください。
訪問介護の特定事業所加算取得解説セミナー

日程:
2025/12/16 (火)
2025/12/17 (水)
2025/12/18 (木)
2025/12/19 (金)
場所:オンライン
この記事を書いたコンサルタント
國原 和真
医療・介護・福祉業界を専門とするコンサルティング会社にてHR戦略・M&A仲介・施設立ち上げなどの業務を担当。
事業会社にて、管理者として従事した経験もあり自身も介護福祉士資格を保有している。
コンサルティングと実務経験から経営者と現場、双方の立場を大切にした課題解決を信条としている。
船井総研に入社後は、介護・障害福祉事業を中心に支援を行っている。













