介護業界のコロナ禍支援策まとめ

2020年6月28日配信

カテゴリ:
介護

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、介護業界では様々な支援策が導入されていますが、情報量が多く、情報元の行政文書は読み慣れていないと分かりにくい部分があり、戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
船井総合研究所では、介護業界のコロナ禍支援策および臨時措置について代表的なものを簡易にまとめています。大量の情報に混乱しているという方や、ソース元を読み解く時間がないという方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
(記事は2020年6月29日時点の内容です)

  1. 慰労金の支給
  2. 経費の助成
  3. サービス再開支援の助成
  4. 環境整備への助成
  5. 融資の優遇措置

1.慰労金の支給

感染者が発生・濃厚接触者に対応した事業所の場合、利用者と接する職員に対して20万円が支給されます。それ以外の場合の支給額は5万円です。介護保険に関わる全サービス・全施設が対象ですが、対象期間(※)中に10日以上勤務したことが給付の条件となっています。支給時期は具体的に発表されていませんが、7月以降になる見通しです。

2. 経費の助成

感染症対策を徹底し、サービスを行う上で必要なかかり増し経費について、一定の支援額が支給されます。対象事業所は、感染者発生の有無に関わらず、全ての介護サービス事業所となっています。感染拡大防止のための経費と認められるものは幅広く助成を受けられるため、未申請の場合は活用をご検討頂くといいでしょう。

3. サービス再開支援の助成

在宅系サービスを対象に、今年4月以降、サービスを利用休止中の利用者に対し、利用再開の支援を行った場合、一定の支援額が支給されます。「利用休止中」とは、1か月間利用が途切れている状態であり、「利用再開の支援」とは、利用者の状況・状態に応じたサービス提供のための調整を行なった場合を指します。実際にサービスの再開に繋がったかどうかは問わないため、利用休止中の利用者に何らかの支援を行っている事業所は、助成の条件への適合をチェックしていただくことをお勧めします。

4. 環境整備への助成

在宅系サービス事業所が、「3密」を避けるための環境整備に必要な物品・設備の購入した場合に支給されます。支援額はサービスや規模に関わらず一律20万円です。物品・設備には、長机、飛沫防止パネル、ICT機器などが該当する他、内装改修費も含みます。

5. 融資の優遇措置

新型コロナウイルス感染症の影響を受け減収・事業停止等に陥った場合、独立行政法人福祉医療機構より、貸付利率を引き下げて融資を受けることができます。利率は、5年間は6000万円まで無利子、それを超える場合は0.2%、6年目以降は0.2%となっています。また、利用者や従業員等に感染者が発生したことによる休業で経営が悪化した事業所では、5年間1億円まで無利子で融資を受けることができます。

 

この他にも様々なかたちで、介護事業者に対する支援は実施・検討されています。詳細は厚生労働省や都道府県のホームページや通達にてご確認頂けますが、コンサルタントによる説明や解説をご希望の方は、経営相談窓口よりお気軽にお問い合わせください。(初回は無料でご利用いただけます)

この記事を書いたコンサルタント

津田 和知

大手介護事業者の介護付き有料老人ホーム施設長を経て、船井総合研究所に入社。前職の経験を活かし、現場主義で問題の本質や改善の糸口を掴み、経営者のサポートを行う。コンサルティング領域は、介護施設の立ち上げや収支改善、訪問看護ステーションの立ち上げ、人事制度構築など。

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