いつもメールマガジンをお読みいただきありがとうございます。船井総研の家徳(かとく)です。今回のコラムは参入事業者が増加している精神科訪問看護について、障がい福祉事業との連携を、多くの経営者様から質問を受けますので、本コラム内で解説いたします。
また、今年は障がい福祉サービスの報酬改定の年でもあります。障がい者グループホームにとって精神科訪問看護との連携は重要性を増す改定内容ですので併せて解説します。
障がい者グループホームと精神科訪問看護の連携は可能?
障がい者グループホームへの精神科訪問看護はルール上、問題ないのかという事について
、結論をお伝えすると問題なく、訪問することは可能です。ただし、誰でも良いという事はなく、当然精神疾患患者かつ、精神科の医師が訪問看護の必要性を認めた方(精神科訪問看護指示書の発行)に限ります。身体障碍者への精神科訪問看護は当然ですが、不可ですので
ご注意いただければ幸いです。ちなみに、障がい福祉事業(グループホームや就労支援)が
訪問看護と連携することにより加算(医療連携体制加算)を取得することが出来ますが、精神科訪問看護においても加算を取得することは可能でので、併せて押さえておきましょう。
報酬改定から読み解く、障がい者グループホームと精神科訪問看護の連携
2024年度の障がい福祉サービス報酬改定では、障がい者への地域生活の支援強化が明確に打ち出されています。改定内容をざっくりまとめると下記になります。
1. 施設の入所者に対する地域移行の意向確認
施設に入所している障がい者に対して、定期的に地域移行の意向を確認
することが求めており、地域での生活を希望する障がい者の支援を強化
したい狙いが見えます。
2. 個別支援計画の作成
移行を希望する障がい者一人ひとりに対して、個別支援計画を作成します。
この計画には、障がい者のニーズや希望、必要な支援内容が詳細に記載する
必要があります。
3. 移行支援の実施
具体的な移行支援が実施されます。例えば、日常生活のスキル向上支援や、
地域での生活に必要な情報提供、住居の確保支援などが含まれます。
4. 地域資源の活用
地域での生活を支えるために、地域の福祉サービスや医療機関、地域住民
との連携が強化されます。これにより、障害者が孤立せず、地域社会の
一員として生活できるよう支援が行われます。
5. フォローアップ
移行後も定期的なフォローアップを行い、障がい者の生活状況を確認します。
必要に応じて追加の支援やアドバイスを提供し、安定した生活をサポート
します。
上記、改定内容から疾患を抱える方々の生活の場所を在宅に移行していきたい国の意向が反映されていると言えますが、先日もあるグループホームを運営している事業者から
”人員的にはギリギリで運営しているから利用者それぞれに時間を十分にとって支援をしきれていないのが実態”とお話いただきました。ちなみに、その法人は新たに自社の訪問看護と連携しながら職員だけでは支援しきれていない部分を訪問看護で補っているとのことです。
訪問看護は在宅支援だけでなく外出支援といった屋外での支援もカバー
できるため、付加することで国が求めているグループホームの在り方にも
モデルチェンジすることが可能となります。
本コラムは以上ですが、障がい福祉事業者や、訪問看護を新規事業として検討されている方に参考になれば幸いです。
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この記事を書いたコンサルタント
家徳尚之
入社後は、精神疾患患者・高齢者向けの訪問看護ステーションの立ち上げ、活性化を専門とする。 理論だけではなく、現場主義を重視しており、全国の生の事例を元に現場に入り込んだサポートを得意とする。