障がい福祉事業者が精神科訪問看護ステーションを立ち上げる理由


 


 


 


ここ数年病院での在院日数の短縮や入院患者数を減らす方針が打ち出され
ており、それに伴い患者の在宅生活の支援(=在宅医療)が注目を
浴びているのはご存じだと思います。

その中でも、昨年から今年にかけて障がい福祉事業者
(特にグループホーム運営事業者)から訪問看護の新規参入が
増えている
ことはご存じでしょうか

先日もある障がい福祉事業を営む経営者様から
「知り合いの経営者から”まだ訪問看護をやっていないの?”と
聞かれて気になっている」
というご相談を受けました。

障がい福祉事業者からの訪問看護への新規参入が急増している背景には、
今年の報酬改定が大きく影響しています。
本コラムでは『障がい福祉事業者が訪問看護に注目する理由』と
題しまして今年の報酬改定の内容を振り返りながらお伝えしたいと
思います。

報酬改定のメイントピックだった人員配置報酬の見直し

今年の報酬改定で、障がい者グループホームの世話人の人員配置が
4:1及び5:1の報酬区分が廃止されました。
これらの配置に関しては新たに「人員配置体制加算」が申請可能と
なりましたが、ご利用されている方の区分によっては、実質的に報酬が
減少してしまうケースがあります。

特に4:1や5:1で運営している事業所にとっては、この新しい仕組みによる
減収が目下の課題です。こうした事情を抱える法人にとって
訪問看護を追加することは一つの解決策となります。
訪問看護を付加することで、サービス品質の向上と共に
既存利用者の単価アップも期待できるため、多くの法人が参入を
検討し始めているのです。

今後のグループホームが求められる役割

今年の報酬改定ではもう一つ重要なポイントがあります。
それは、国が各グループホーム事業者に対して入居者の、
在宅での1人暮らしの支援を求めている
ことです。
この方針の一環として、新たに加算も新設されました。
グループホームの1人暮らし支援には、単に在宅だけでなく
外出支援といった屋外での支援も求められますが、
これをグループホームの職員だけで対応するのは現実的には
困難なのではないでしょうか。

そこで外部機関の役割が重要になってきます。例えば訪問看護は
在宅支援だけでなく屋外での支援もカバーできる
ため、
付加することで国が求めているグループホームの在り方にも
モデルチェンジすることが可能となります。

本コラムは以上ですが近年、利用ニーズが拡大している
訪問看護について利用者が100名以上、看護師が10名以上
地域でも最大規模を誇る法人様をお招きした
セミナーをご用意させていただきました。
「ちょっと気になる」という方でも是非ご参加くださいませ。

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この記事を書いたコンサルタント

家徳尚之

入社後は、精神疾患患者・高齢者向けの訪問看護ステーションの立ち上げ、活性化を専門とする。 理論だけではなく、現場主義を重視しており、全国の生の事例を元に現場に入り込んだサポートを得意とする。

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