事業者全員が気になる!障がい福祉サービス報酬改定~放課後等デイサービス 編(全4編)

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、1日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。感染拡大が続く状況を鑑み、新型コロナウイルス感染症に関する当社対応としまして、現在、セミナー・研究会を、ご来場による開催からWEB開催に一部切り替えさせていただいております。また、随時、新型コロナウイルス対策関連セミナーを実施させていただいております。皆様の会社経営、新型コロナウイルス感染対策の一助となれば幸いです。
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皆様、こんにちは。
福祉グループの藤光孝法です。

このメルマガをお読みいただいている障がい福祉事業の経営者様には、2021年度報酬改定の内容が気になっているという方が多いのではないかと思います。
ここでは、現状の段階で示唆されている放課後等デイの報酬改定についての情報と、報酬改定に左右されない法人づくりのポイントについてお伝えしたいと思います。

2月4日に障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表された内容をまとめますと、
4月以降に迎える転換ポイントは次の3つです。

①人員配置の厳格化
これまでは「障がい福祉サービス経験者」を配置可能とされてきましたが、支援の質をより向上させる目的で、「障がい福祉サービス経験者」の配置はできなくなります。
※経過措置が2年間設けられています。

②基本報酬・加算の単価見直し
基本報酬は平日授業終了後にサービス提供する場合は604単位に統一され、休日は721単位となります。

③ケアニーズの高い児童を受け入れた事業所を高く評価
これまで、重症度に応じて区分が設けられていたのが、このたびの改正で廃止されることになり、よりケアニーズの高い児童への支援を評価する目的で「専門的支援加算」が新たに加わることになりました。著しく重度であったり、虐待等の要保護児童等を支援する事業所を評価する流れが生まれつつあります。
放課後等デイの大きな転換ポイントとしては以上3点になります。

基本報酬が下がるという点は、すでに予想されていた方も多いかと思いますが、皆様の事業所ではどのような対策をとられていますでしょうか?
このたびの報酬改定により人員配置が厳格化されますが、有資格者を採用する仕組みづくりを行う必要があるでしょう。
また、新設される「専門的支援加算」を取得するうえで条件はまだ明らかにされていない部分も多いですが、ケアニーズの高い児童を受け入れるための体制づくり、および問合せを得るための動線づくりなど、現状でも取れる対策は数多くあります。

ここまでお読みいただいた経営者様にむけて、今回の報酬改定が、ご自身の事業にどのような影響をもたらしうるのか、そしてどのような対策をすれば経営状態の維持・向上に活かすことができるのかをより詳しくお伝えするためのセミナーをご用意いたしました。

本セミナーでは、多種多様な障がい福祉事業を運営されている経営者様にとって、報酬改定の内容をわかりやすく解説し、明日から取り組める対策をお伝えしたいと思います。ご興味のある方はぜひ、下記URLより内容をご覧ください。

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/069649

この記事を書いたコンサルタント

藤光 孝法

藤光 孝法

前職で作業療法士として精神障がい者・知的障がい者の社会復帰に携わった経験を活かし、障がい者の一般就労実現に向けた、就労継続支援A型事業の新規開発、業態展開、事業活性化を主としてコンサルティングを行っている。

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