いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
船井総合研究所 子育て支援部の金子です。

今回は、R6年度報酬改定で新たに新設された、
児童発達支援・放課後等デイサービスで算定できる
「家族支援加算」について、令和5年5月24日に発表されたQ&Aの内容も踏まながら、解説します。

特に児童発達支援・放課後等デイサービスを運営されている方は要チェックです!

家族支援加算を取得する際の概要と基本的なポイント

個別の相談援助で家族支援加算を取得するためには、いくつかのポイントと注意点を押さえることが重要です。
家族支援加算(Ⅰ)は、障がい児の家族に対する個別の相談援助や支援を行う場合、家族支援加算(Ⅱ)は、障がい児の家族に対するグループでの相談援助や支援を行う場合に適用される加算です。

<家族支援加算(Ⅰ)の概要>
・居宅訪問:300単位/回(1時間未満200単位/回)
・施設等での対面支援:100単位/回
・オンライン支援:80単位/回
※30分以上の計画が必要

<家族支援加算(Ⅱ)の概要>
・施設等での対面支援:80単位/回
・オンライン支援:60単位/回
※30分以上の計画が必要

家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、障がい児が通所支援を受けていない日にも適用されるという点がポイントです。
例えば、午前中に保護者がA事業所で相談援助を受け、午後にはB事業所を利用するという場合でも、A事業所で加算の取得が可能です。

また、同一日に複数の事業所で相談援助を行った場合は、両事業所で加算を算定することができます。例えば、午前中にA事業所で対面相談を受け、午後にB事業所でオンライン相談を受けた場合でも、両方の事業所で加算が認められます。

※支援時間中の家族支援加算算定には要注意!※

家族支援加算の算定にあたり、注意しなければならない点が「人員配置」です。

障がい児が支援を受けている時間帯に家族支援加算を算定する場合、その時間帯に必要な児童指導員や保育士などの基準人員の職員は相談援助を担当できません。つまり、相談援助は、基準人員以外の職員が担当する必要があります​​

令和5年5月24日に発行されたQ&A VOL.4によると、家族支援加算を算定する際には、適切な従業者が相談援助を行うことが望ましいとされています。
具体的には、障がい児が支援を受けている時間帯に相談援助を行う場合、児童発達支援管理責任者などの適任者が担当することが推奨されていますので、事業所内で家族支援加算を算定する際は、各職員の役割分担などが重要になりそうです。

家族支援加算を最大限に活用し、障がい児とその家族の生活をサポートするために、これらのポイントと注意点を押さえて質の高い支援を提供しましょう。

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今回は、報酬改定で新設された「家族支援加算」について、Q&Aの内容も含め解説させていただきました。

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この記事を書いたコンサルタント

金子理彩

大学を卒業後、船井総合研究所に入社。 フードビジネスのコンサルティングに従事した後、その経験を活かし、障がい福祉業界にて就労継続支援の新規開発及び活性化コンサルティングを行う。「経営者、障がい者、お客様の三方よしの実現」を目指しており、現在は主に就労継続支援A型B型の業態展開・業績UPを担当。 また特化型放課後デイサービス、児童発達支援のコンサルティングも手掛けており、現場に入り込んだサポートを得意とする。

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