【臨時交付金】令和4年2月-『福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金』の対象期間です!
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皆様、こんにちは。船井総合研究所の溝部昌寛です。
令和4年2月より実施される『福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金』はご存じですか??
こちら令和3年11月19日に閣議決定され、従業員の給与を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための活用が目的とされた臨時交付金です。現状同年9月までが対象期間となっており既に対象期間に入っていますので、ぜひ自社従業員の給与向上の一助としてご活用ください。
※2月1日現在_具体的な利用方法は厚生労働省の制度利用の為の発信待ち
企業が自社従業員を評価する大切な指標としての給与がございます。
ただご存じ通り、障がい福祉サービスでは基本報酬・加算が売上のベースであり、利用者増による売上確保、生産性向上からの利益確保が重要です。
他事業と違いサービスに付加価値を付けることでの報酬向上が難しく、永続的な事業の繁栄、従業員の給与の向上・優秀な人材の確保、不意な退職を予防するエンゲージメントスコア(企業と社員との間にある信頼関係)の向上にも取り組みにくい現状もございます。
弊社のご支援先法人では昨今の報酬改定への対応や本交付金の活用はもちろんですが、上記の改善+事業のワンストップ化推進により、より自社特性を活かした上で強く安定した法人となるべく事業改善をされている法人も多くいらっしゃいます。
この臨時交付金の機会を利用し、2022年度飛躍の年にする為に事業の見直しのタイミングとすべく準備に取り組むことをお勧めいたします。
以下フォームよりご経営の相談も承っています。よろしければまずはご相談下さい。
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この記事を書いたコンサルタント
溝部 昌寛
前職で組織人事コンサルティンググループで日本最大級の社会人教育キャリアスクールに在籍。現場実行支援、地域管轄、人事、経営管理など会社全体の根幹業務を横断的に従事。 現在は障がい者の就労関連全般、放課後等デイサービスを担当。新規開業から業績向上、組織/人事マネジメント/研修/実行支援など現場に寄り添ったサポートを行う。