【介護報酬改定2024:訪問看護】 円滑な在宅移行に向けた看護師による退院当日訪問の

2024年6月6日配信

カテゴリ:
介護


推進
近年の傾向

● 患者の退院後、円滑に在宅療養に移行するため、医療と介護の切れ目のない連携を重要視する必要が生まれたこと
● 訪問看護事業所が、主治医及び関係スタッフと連携して入院患者へ指導を行う退院時共同指導加算の算定件数が令和3年、4年で大幅減少したが、WEBによる指導を可能としたことで、令和5年では回復傾向にあること
● 令和3年度介護報酬改定において、訪問看護利用者の需要に対応し、在宅での療養環境を早期に整えるべく、主治の医師が必要と認める場合にかぎり退院当日の訪問看護(看護職員等)を算定可能とされたこと
● 退院当日に訪問を要した利用者に対して、退院当日から「服薬援助」「家族との調整(ケアの指導等)」「点滴の管理」等の医療的な対応が行われていること

これらを踏まえて
➔ 医師の指示に基づいた看護師による退院当日の訪問について、評価を充実すること
➔ 退院時共同指導を効率的に実施するために、入院中の患者への指導内容を、文書以外の方法で提供することを可能とすること

が行われました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下、厚生労働省 老健局 訪問看護(改定の方向性)37ページ目
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001164130.pdf より引用

2.(4)③ 退院当日の訪問看護

(概要)
○ 退院当日の訪問看護について、利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とする。【通知改正】

(算定要件等)
医療機関、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護医療院を退院・退所した日について、厚生労働大 臣が定める状態(利用者等告示第六号)にある利用者に加え、主治の医師が必要と認めた利用者に訪問看護費を 算定できることとする。 ※短期入所療養介護サービス終了日(退所・退院日)も同様の取扱い。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


この記事を書いたコンサルタント

久積 史弥

理学療法士として病院、介護会社の責任者を経験した後に船井総合研究所に入社。前職では訪問看護事業の営業、看護師・理学療法士など約30名のマネジメントに従事、高収益事業として組織を牽引した実績を持つ。 現在は、介護・医療・保険外と幅広い領域でコンサルティングを行う。新規事業の立ち上げの経験が豊富であり、資格者採用・育成による組織活性化、営業による顧客獲得を得意とし、事業推進の手腕に定評がある。

介護・福祉経営 無料メールマガジン

現場で活躍するコンサルタントが、業界で成功するポイントや課題解決に向けた新たな切り口をご提供! 船井総研の介護・福祉経営コンサルタントが無料でお届けする、現場の最新情報・ノウハウがギュッとつまった無料メールマガジン「介護・障がい福祉ビジネス通信」。
これからの時代に生き残っていくために、「地域一番」となるためのヒントや、介護・福祉経営コンサルティングチームのご支援先の成功事例レポート、勉強会やセミナーのご案内など、盛りだくさんの内容でお届けしています。ぜひご登録ください。

無料経営相談のお問い合わせ
contact us

WEBからのお問い合わせ

お問い合わせフォームはこちら

お電話でのお問い合わせ

0120-958-270 (受付時間 平日9:00~18:00)0120-958-270 (受付時間 平日9:00~18:00)

介護・福祉経営.comを見たとお伝えください。

ページのトップへ戻る