【介護報酬改定2024:訪問看護】遠隔死亡診断補助加算の新設とターミナルケア加算の見直しによる看取り体制の強化
- カテゴリ:
- 介護
近年の傾向
● 訪問看護による看取りの需要が増えており、死亡前14日間で実施したケア内容の実態によれば、介護保険・医療保険の訪問看護いずれにおいても同様のケアを提供していること
● 離島等で医師が死亡診断を行うまでに時間を要し、家族が長時間待機するケースや、遠方の医療機関に救急搬送されて死亡診断を受けるケースがあること
● このような状況を踏まえ、訪問看護の利用者に対する看取り体制を強化するための方策が必要となったこと
これらを踏まえて
➔ ターミナルケア加算について、診療報酬における評価を踏まえた単位数の見直し
➔ 離島等に居住する利用者に対して医師が行う死亡診断等を、ICTを活用した在宅での看取りに関する 研修を受けた看護師が補助した場合(看護小規模多機能型居宅介護含む)の評価
➔ 遠隔死亡診断補助加算の新設
が行われました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下、厚生労働省 老健局 訪問看護(改定の方向性)15ページ目
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001164130.pdf より引用
新設) 遠隔死亡診断補助加算 1,500円
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの情報通信機器を用いた在 宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号C001の注8(区分番号C001-2の注6の規定により準用する 場合を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その 主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、所定額に加算する。
[施設基準] 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この記事を書いたコンサルタント
久積 史弥
理学療法士として病院、介護会社の責任者を経験した後に船井総合研究所に入社。前職では訪問看護事業の営業、看護師・理学療法士など約30名のマネジメントに従事、高収益事業として組織を牽引した実績を持つ。 現在は、介護・医療・保険外と幅広い領域でコンサルティングを行う。新規事業の立ち上げの経験が豊富であり、資格者採用・育成による組織活性化、営業による顧客獲得を得意とし、事業推進の手腕に定評がある。