【介護報酬改定2024:訪問看護】訪問看護における持続可能な24時間対応体制加算の新設
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近年の傾向
● 緊急時訪問看護加算における算定要件の「利用者又は家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制」について、原則として当該事業所の看護師等が直接電話を受ける体制がある場合のみ認められている。 医療需要の高まる昨今において、看護師は24時間の対応が求められており、きわめて負担が大きくなったこと
● 24時間対応を持続可能とする業務改善に着手している訪問看護事業所は67.9%であり、 「ICTの活用」や「夜間対応した翌日の勤務体制の調整」が行われている一方で「勤務間インターバルをとる」といった取組については2割程度であり、 24時間対応へのニーズに適切かつ即時に対応できる持続可能な体制を構築するための施策が必要となったこと
これらを踏まえて
➔ 同一訪問看護事業所において、緊急訪問の必要性の判断を看護師等が速やかに行う体制が整備されている等、適切なサービス提供体制が確保されている場合看護師等以外の職員も利用者又は家族等からの電話連絡を受けられるようにすること
➔ 24時間対応を確実に機能させる観点から、持続可能な体制に資する取組への評価
➔ 24時間対応体制加算の新設
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が行われました。
以下、地方厚生局 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/shinsei/shido_kansa/kango/000326886.pdf より引用
次の(ア)~(カ)に該当し、24時間対応体制における連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者について、当該訪問看護ステーションの保健師または看護師以外の職員(以下「看護師等以外の職員」)でも差し支えない。
(ア)看護師等以外の職員が利用者またはその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルを整備
(イ)緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制を整備
(ウ)当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制および勤務状況を明らかにする
(エ)看護師等以外の職員は、電話等により連絡および相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師または看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録する
(オ)(ア)~(エ)について、利用者・家族等に説明し、同意を得る
(カ)訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して都道府県知事に届け出る
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この記事を書いたコンサルタント
久積 史弥
理学療法士として病院、介護会社の責任者を経験した後に船井総合研究所に入社。前職では訪問看護事業の営業、看護師・理学療法士など約30名のマネジメントに従事、高収益事業として組織を牽引した実績を持つ。 現在は、介護・医療・保険外と幅広い領域でコンサルティングを行う。新規事業の立ち上げの経験が豊富であり、資格者採用・育成による組織活性化、営業による顧客獲得を得意とし、事業推進の手腕に定評がある。