【介護報酬改定2024:訪問看護】理学療法士等による訪問看護の評価見直しと、それに伴う単位改定
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近年の傾向
● 令和3年度介護報酬改定において、基本サービス費の見直し、そして理学療法士等が行う訪問看護が12月を超える場合または1日2回以上の訪問看護を行う場合の評価が見直されたこと
● 訪問看護事業所においては、必要とされるサービスを提供する観点からサービス提供体制や実績等に応じた加算等による評価が行われていること
● 看護業務としてのリハビリ提供実態から、訪問看護に求められる役割に基づくサービスが提供されるために、対応を考える必要性があること
これらを踏まえて
➔ 訪問看護の役割を適切に評価するために、理学療法士等による訪問看護に係る評価の見直し
が行われました。
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以下、厚生労働省 老健局 訪問看護(改定の方向性)31ページ目
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001164130.pdf より引用
訪問看護の機能強化
○ 訪問看護の機能強化を図る観点から、理学療法士等によるサービス提供の状況や他の介護サービス等との役割 分担も踏まえて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護や介護予防訪問看護について評価や提供 回数等の見直しを行う。【告示改正】
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき)
<現行> ⇒ <改定後>
297単位 293単位
(介護予防)
287単位 283単位
○ 1日に2回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場合の評価
<現行> 1回につき100分の90に相当する単位数を算定
<改定後> 1回につき100分の50に相当する単位数を算定
利用開始日の属する月から12月超の利用者に介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき5単位を減算する(新設)
算定要件等
● 理学療法士等が行う訪問看護については、その実施した内容を訪問看護報告書に添付することとする。
● 対象者の範囲委…理学療法士等が行う訪問看護については、訪問リハビリテーションと同様に「通所リハビリテーションのみで は家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加。
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この記事を書いたコンサルタント
久積 史弥
理学療法士として病院、介護会社の責任者を経験した後に船井総合研究所に入社。前職では訪問看護事業の営業、看護師・理学療法士など約30名のマネジメントに従事、高収益事業として組織を牽引した実績を持つ。 現在は、介護・医療・保険外と幅広い領域でコンサルティングを行う。新規事業の立ち上げの経験が豊富であり、資格者採用・育成による組織活性化、営業による顧客獲得を得意とし、事業推進の手腕に定評がある。