こんにちは、介護・福祉グループの森田です。今回は新制度として期待されている
「共生型サービス」について触れたいと思います。
来たる2018年度介護報酬改定では、地域包括ケアシステムの深化と推進を目指し、共生社会実現への取組みの推進、つまり社会福祉法・介護保険法・障害者総合支援法・児童福祉法などの制度を超えた仕組み作りが推進されます。その中でも、高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障がい福祉制度に新たに「共生型サービス」を位置付ける予定になっています。
現在、65未満の障がい児・者の方が障害福祉サービスを利用する場合は、障害者総合支援法のサービスを利用することになっています。障がい者が65歳になって介護保険の被保険者となった時に介護保険が優先されるため、使い慣れた障がい福祉サービス事業所を利用できなくなるケースが起こっています。
また、65歳以上の高齢者については、原則的に介護保険の被保険者となれますが、障がい者支援施設などに入所しているご利用者は、介護保険の被保険者としないことになっています。一方で、現行の介護保険制度では、障がい福祉サービス事業所としての指定を受けていても、介護保険サービスを提供できる仕組みにはなっていません。
こんなことを解消するため、2018年の介護保険制度の見直しで介護保険に「共生型サービス」を創設予定です。同時に、障がい福祉制度の現行の基準該当の仕組みについても、報酬において障がい支援区分を勘案していないなどの課題に対応するため、障がい福祉制度に「共生型サービス」を創設する予定です。これによって、介護保険または障がい福祉のいずれかの指定を受けた事業所が、もう一方の制度における指定を受けやすくなります。 現在、政府の方で実現向けて検討段階ですが、両方の制度を比較すると、人員配置・機能訓練室の面積・食堂などで基準に違いがあり、調整が必要となります。
共生型サービスのモデル事例としては、高齢者や障がい者で支援を必要とする方々を1つの事業所で支える「富山型デイサービス」が有名です。デイサービスで、年齢や障がい種別を超えてサービス提供する形態が全国的に広まりそうです。このサービスが始まると、例えば「デイサービスの利用者数」を向上させるため、事業所内で放課後等デイサービスも展開することでターゲットを広げたり、障がい児とお年寄りの合同企画や交流などの展開で要介護者やケアマネージャーへの訴求力を高めること、などが可能になります。
様々な可能性を秘めた「共生型サービス」についてさらに理解を深め、新たなサービス形態を模索していきたいものです。最後までお読み頂き、有難うございました。
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今回の担当コンサルタント
介護・福祉グループ グループマネージャー シニア経営コンサルタント
森田 英樹(モリタ ヒデキ)
長年介護サービスや建設不動産ビジネスに携わって約10年、既存サービスの生産性向上を図るための活性化や、既存サービスから周辺分野への事業拡大のコンサルティングに従事しています。
特に新規業態への転換や参入のコンサルティング実績が多く、自ら現場でその実状に適したサポートを得意としています。
また、経営幹部教育の豊富な実績をもとに財務体質の改善・マネジメント力強化採用力強化なども行っており、企業が持続的成長を図る上での基盤づくりをサポートしています。
創業者、社長、社員とそれぞれの思いを感じ取り、長所進展を基本とした姿勢でコンサルティングサービスを提供しています。