障がい児支援において、お子さん本人への療育やご家族へのサポートと並行して、支援の重要な柱となるのが、学校や医療機関、他の福祉サービス事業者といった「関係機関」との緊密な連携です。地域全体でお子さんを支えるために、欠かせないのが「関係機関連携加算」です。
2024年度(令和6年度)の報酬改定では、子どもたちへの支援をさらに推進するため、関係機関連携加算の区分が整理・見直しされました。
本コラムでは、関係機関連携加算について算定要件、単位数、連携先ごとの違い、そして注意点を分かりやすくご説明します。
関係機関連携加算とは?(制度の概要)
関係機関連携加算とは、学校や医療機関などの「関係機関」と連携した際に算定できる加算です。目的は、子どもと家族への包括的な支援を行うことです。
2024年度改定の大きなポイントは、子どもと家族を地域全体で包括的に支える観点から、「連携対象の拡大」と「日常的な連携の評価」が進んだことです。
【決定版】児童発達支援・放課後等デイサービス共通:単位数一覧
児童発達支援・放課後等デイサービスともに単位数は共通です。
最新の数値を整理しました。
| 区分 | 連携の対象 | 単位数 |
|---|---|---|
| 関係機関連携加算(I)…① | 保育所、小学校、中学校、特別支援学校など | 250単位(月1回を限度) |
| 関係機関連携加算(II)…② | 保育所、小学校、中学校、特別支援学校など | 200単位(月1回を限度) |
| 関係機関連携加算(III)…③ | 児童相談所、医療機関など | 150単位(月1回を限度) |
| 関係機関連携加算(IV)…④ | 就学先の小学校、就職先の企業など | 200単位(1回を限度) |
※①保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合
※②保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合
※③児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合
※④就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合
サービス種別やお子さんの状況によるニーズの違い
基本となる連携の考え方は共通ですが、お子さんの状況によって算定がしやすい区分が異なります。
- 児童発達支援: 主に保育所や幼稚園との連携として、関係機関連携加算(Ⅰ)や関係機関連携加算(Ⅱ)を算定できる可能性が高いです。
- 放課後等デイサービス: 主に学校との連携として、関係機関連携加算(Ⅰ)や関係機関連携加算(Ⅱ)を算定できる可能性が高いです。
算定するための必須要件(チェックリスト)
関係機関連携加算を確実に算定するためには、以下の要件を遵守する必要があります。
- ① 事前の保護者の同意: あらかじめ保護者の同意を得ること
- ② 関係機関との連携:関係機関との日常的な連携体制の確保に努めること
- ③ 個別支援計画の作成[関係機関連携加算(Ⅰ)]: 保育所や学校等との個別支援計画の作成又は見直しに関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等すること
- ④ 定期的な情報共有[関係機関連携加算(Ⅱ)]: 保育所や学校等と児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は参加し、情報共有・連絡調整を行うこと
- ⑤ 定期的な情報共有[関係機関連携加算(Ⅲ)]:児童相談所、こども家庭センター、医療機関等と、情報共有のための会議を開催又は参加し、情報共有・連絡調整を行うこと
- ⑥ 相談援助[関係機関連携加算(Ⅳ)]:就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整・相談援助を行うこと
【Q&A】実務で迷いやすいポイント
Q.電話により情報交換を行った場合は算定可能か。また、個別事案を事例としながら、地域の課題や支援体制などを議論・検討する会議に参加した場合に、本加算は算定可能か。
いいえ、算定できません。関係機関連携加算(Ⅰ)~(Ⅳ)は、会議の開催又は参加による情報連携を基礎として評価を行うものであり、電話による情報交換のみをもって算定することは認められません。また、本加算は加算対象となる障がい児に係る情報連携を評価するものであり、地域の課題を検討するための一事例として議論する会議については算定されません。
Q.関係機関連携加算は(Ⅰ)~(Ⅲ)において同一月内の実施による算定の可否等の併算定ルールがあるか。
はい、ございます。関係機関連携加算(I)と関係機関連携加算(II)は、どちらか片方しか算定できません。どちらも「保育所などの施設」との連携を評価するものだからです。そのため、同じ月にはどちらか1回のみの算定となります。
関係機関連携加算(Ⅲ)は、関係機関連携加算(I)または関係機関連携加算(II)とセットで算定できます。対象となる機関が異なるため、同じ月に「関係機関連携加算(I)を1回 + 関係機関連携加算(III)を1回」や「関係機関連携加算(II)を1回 + 関係機関連携加算(III)を1回」という形で、それぞれ1回ずつ算定することが可能です。関係機関連携加算(I)または関係機関連携加算(II)の会議と、関係機関連携加算(III)の会議の参加メンバーがまったく同じである場合は、一緒に算定することはできませんのでご注意ください。
まとめ:関係機関連携を支援の質に繋げるために
関係機関連携加算を適切に取得することは、事業所の収益安定につながるだけでなく、支援の質向上に直結します。「連携の記録をどう残せばいいか分からない」「学校側へのアプローチ方法に悩んでいる」といったお困りごとはありませんか。
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