児童発達支援(児発)および放課後等デイサービス(放デイ)を運営する上で、保護者の勤労や急なニーズに応えるために欠かせないのが 「延長支援加算」 です。2024年度の報酬改定では、基本報酬が「時間枠制」へ移行したことに伴い、延長支援加算の算定ルールや延長時間帯の人員配置要件にも見直しが行われました。
本記事では、最新の算定ルールを解説します。
延長支援加算とは?(制度の概要)
延長支援加算とは、あらかじめ届け出ているサービス提供時間の前後で、延長時間中に2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員または児童発達支援管理責任者)のスタッフを配置して延長支援(預かり)を行った場合に算定できる加算です。通常時間のスタッフがそのまま残る形でも、要件を満たせば算定可能です。
2024年度の改定により、基本報酬が時間枠制に変わったことで、「事業所の営業時間」と「実際のサービス提供時間」、そして「延長時間」の定義を正しく整理して運用する仕組みとなっています。
【決定版】児童発達支援・放課後等デイサービス共通:単位数一覧(延長時間別)
児童発達支援・放課後等デイサービスともに単位数は共通です。最新の数値を整理しました。
基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(5時間※1)の発達支援に加えて、当該支援の前後で預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合、 職員を2名以上(うち1名は児童発達支援管理責任者を含む人員基準により置くべき職員)を配置することが条件です。
| 対象者/時間 | 30分以上1時間未満(※2) | 1時間以上2時間未満 | 2時間以上 |
|---|---|---|---|
| 障がい児 | 61単位/日 | 92単位/日 | 123単位/日 |
| 重症心身障がい児・医療的ケア児 | 128単位/日 | 192単位/日 | 256単位/日 |
(※1)児童発達支援は全日5時間、放課後等デイサービスについては平日3時間、学校休業日5時間 が基準となります。
(※2)延長時間30分以上1時間未満の区分は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能です。
人員配置と勤務スケジュールの考え方(実例)
「誰を基準人員に入れ、誰を延長支援分にするか」を戦略的に立てる必要があります。定員10名の平日の放デイ(常勤時間:週40時間、サービス提供時間13:00〜17:00、延長17:00〜18:00の1時間)を例にシミュレーションします 。
| スタッフ | 資格・経験 | 勤務時間 | 役割区分 |
|---|---|---|---|
| スタッフA | 児童指導員(常勤) | 9:00~18:00 | 人員基準(1人目)&延長支援担当(専従) |
| スタッフB | 保育士(非常勤) | 14:00~18:00 | 人員基準(2人目)&延長支援担当 |
| スタッフC | 児童指導員(非常勤) | 13:00~17:00 | 人員基準(3人目) |
勤務実例:延長支援(1時間・92単位)を算定する場合
通常のサービス提供時間が終了した後の延長時間帯(17:00〜18:00)に、2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員または児童発達支援管理責任者)のスタッフを配置するパターンです。
判定: 通常時間は人員 基準を満たし、17:00以降の延長時間はスタッフA(基準職員)とスタッフBの2名が配置されているため、 92単位/日 が算定可能です。
ポイント: 延長時間帯にスタッフが送迎等で外出し、事業所内の職員が1名以下になってしまうと配置基準を満たせないリスクがあります。延長時間帯を通じて2名以上が現場に配置されるようシフトを組むことが重要です。
算定するための必須要件チェックリスト(実地指導対策)
加算を適切に算定し、返還リスクをゼロにするためのチェックリストです 。
人員基準の充足: 管理者、児童発達支援管理責任者、基準人員が欠員なく配置されている必要があります。また、延長時間帯にも2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員または児童発達支援管理責任者)を確保してください。送迎等による離席で現場の職員が1名以下になっていないことを確認してください。
個別支援計画への明記: 延長支援時間については、 個別支援計画に定めることが基本です。ただし、延長支援を利用する中で具体的な利用の計画にない、緊急的に生じた預かりニーズに対応するための延長支援については、急遽延長支援を必要とした理由等について記録を残すことにより算定できます。なお、こうした状況が日常的に続く場合は、速やかに個別支援計画の見直し・変更を行ってください。
保護者からの同意と理由の記録: 延長支援の利用について保護者から事前に同意(または依頼)を得ており、日々の「延長理由」と「実際の延長時間」が記録簿に明記されている必要があります。
勤務形態一覧表の整備: 毎日のシフト実績が記録され、延長支援の時間を誰が担当したかが明確になっている必要があります。
【 Q&A】実務で迷いやすいポイント
Q1. 支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合には、実際に支援に要した時間を合計して2時間以上(123 単位)の区分で算定するのか、それとも前1時間(92 単位)・後1時間(92 単位)の両区分をいずれも算定するのか。
算定のルールとして「1日につき1回」しか算定できないため、1時間ずつバラバラに2回請求することはできません。そのため、1日の延長合計時間に該当する区分を算定します。 延長支援を算定するには、まず個別支援計画で1時間以上の延長を設定し、必要な体制を整える必要があります。もし支援時間の前後に設定する場合は、前後どちらも1時間以上にする必要があります。ただし、実際に加算する単位の区分は「当日の実際の支援時間」を基準にします。そのため、今回は実際に要した時間を合計した「2時間以上(123単位)」の区分で算定します。
Q2. 個別支援計画に位置付けた支援時間(例:14:00~17:00 の3時間) について、利用者都合により開始時間が遅れた(例:15:00 から利用開始)場合、当初個別支援計画に位置付けていた延長支援(例:17:00 ~18:00)はどのように取り扱うか。
利用者の都合で実際の支援時間が短くなった場合、基本報酬は「計画に定めた提供 時間」で算定するルールになっています。そのため、今回のケースでも基本報酬は計画通りの時間で算定可能です。一方、延長支援については、個別支援計画に書かれている時間を基準としつつ、当日に「実際に支援した時間」に基づいて算定することができます。
Q3. 支援開始前に延長支援を行うことを個別支援計画に位置付けていたが、当該延長支援の途中で利用者都合により帰宅した場合(例: 9:00~11:00 を延長支援時間、11:00~17:00 を支援時間としていたが、10:45 に体調不良で急遽帰宅した)、どのように報酬を算定するのか。
延長支援加算は、基本報酬が算定される通常の支援(5時間/放デイ平日は3時間)をクリアして初めて算定できます。そのため、基本報酬が出ない日に延長支援加算だけを請求することはできません。今回のケースでは、代わりに「欠席時対応加算」を算定することになります。ただし、算定するためには家族との連絡調整や相談援助を丁寧に行い、その内容や子どもの状況をきちんと記録に残す必要があります。
まとめ:戦略的な事業運営のために 船井総合研究所の活用
放課後等デイサービス・児童発達支援の経営環境は、数年に一度の報酬改定を含め、かつてないスピードで変化しています。延長支援加算のような「人員配置」が直接収益に影響する項目に対しては、専門的な知見による経営判断が求められています。
加算取得の最適化や人員配置のシミュレーションに関するお悩みは、こちらからお気軽にご相談ください。
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