前回の2024年度(令和6年度)の報酬改定では、ご家族への支援をさらに充実させるため「子育てサポート加算」が新設されました。 このコラムでは、新たに創設された「子育てサポート加算」の概要や算定要件、単位数、実務上の注意点を分かりやすく解説します。
子育てサポート加算とは?
子育てサポート加算は、家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげるため、保護者に支援場面の観察や参加の機会を提供した上で、こどもの特性や特性を踏まえた関わり方等に関して相談援助を行った場合に評価する加算となります。
【一覧表】子育てサポート加算の単位数まとめ
基本となる単位数と算定できる月の上限回数は以下の通りです。
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項目 |
内容 |
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単位数 |
1回につき80単位 |
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算定上限 |
月4回を限度 |
算定するための必須要件
本加算を算定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 支援場面の提供と相談援助の同時実施
児童発達支援や放課後等デイサービスを提供する時間帯を通じて、家族等が直接その場面を観察または参加する機会を提供し、あわせて相談援助を行う必要があります。
- 家族が実際に療育の現場に入る、または側で見守ることが基本です。
- 利用者の状態等により、家族が直接同席することが難しい場合は、マジックミラー越しやモニター視聴による観察でも算定可能です。
② 個別具体的かつ丁寧な支援
単にその日の様子を報告するだけや、複数の家族に同じ説明をするだけでは認められません。
- 従業者による一方的な説明、報告、または一斉指示のみでは不十分です。
- 利用者や家族ごとの状態を踏まえ、その子の特性や具体的な関わり方について、個別に状況説明や相談対応を丁寧に行う必要があります。
③ 事前の同意と計画への位置付け
計画に基づかない実施については、加算の対象外となります。
- 本加算に係る支援内容を、あらかじめ個別支援計画(児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画)に目的とともに明記しておかなければなりません。
- 計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得ておくことが必須です。
配置と実務上の注意点
専門的支援体制加算を適正に算定するためには、以下の人員配置ルールと実務上の注意点を遵守する必要があります。
① 観察方法によるスタッフ配置
観察の形態によって、必要となる人員体制が異なります。
- 基本的には利用者への支援を行う従業者が、あわせて相談援助等を行うことができます。
- 支援場面を別室等から観察する場合、利用者に支援を提供する職員とは「別の職員」が相談援助を行う必要があります。
- 複数の家族に対してあわせて支援を行う場合、職員1人が対応できるのは「最大5世帯程度」が基本です。
② 家族支援加算との「時間重複」不可
2024年度に統合・新設された「家族支援加算」との併用には厳格なルールがあります。
- 子育てサポート加算と家族支援加算を同じ日に算定すること自体は認められています。
- 子育てサポート加算を算定している「その時間帯」に行う相談援助については、家族支援加算を重ねて算定することはできません。
例: 療育の観察・解説(子育てサポート加算)が15:00に終了した後、15:10から別途個別の悩み相談(家族支援加算)を行った場合は両方算定できますが、同一時間内に両方の要件を満たしたとして合算することは不可です。
③ 実施記録の整備
運営指導において、実施の事実はすべて記録で判断されます。以下の項目を網羅した記録を児童ごとに作成してください。
- 支援場面への参加・機会提供を行った具体的な日時(開始・終了時刻)
- 相談援助の内容の要点(どのような特性に基づき、どのような助言をしたか)
- 家族側の反応や、今後の支援にどう活かすかといった経過記録
④ 通所していない日の算定不可
家族支援加算は「利用者が欠席しても保護者の来所・訪問」で算定できる場合がありますが、子育てサポート加算はあくまで「利用者への支援とあわせて」行われるものです。したがって、利用者が通所していない日に保護者への支援だけを行っても算定できません。
【Q&A】実務で迷いやすいポイント
Q1. きょうだいが同じ事業所を利用しており、同日に同一の場で支援を受けた場合はそれぞれ算定可能か。
A1. それぞれ算定可能である。 ただし、相談援助を行う保護者は一人であったとしても、きょうだいそれぞれの特性や、特性を踏まえた関わり方等について相談援助を行う必要があることに留意すること。
Q2. 支援提供時間帯を通じて、保護者等が支援場面をマジックミラー越しやモニターで視聴している際に、その場では相談援助等を行わず、支援終了後にまとめて相談援助等を行った場合には算定が可能か。
A2. 算定は不可。
本加算の算定に当たっては、家族が直接支援場面の観察や参加する等の機会を提供し、その場で障害児の特性を踏まえた関わり方等に関する相談援助等を行う等、家族等と支援者が協働で取り組むことを基本としている。
一方、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察することも可能としているところ。
ただし、この場合であっても、支援場面の障害児の状況を踏まえながら、障害児に支援を行う従業者とは異なる従業者が相談援助等を、支援と同時並行的に行うことを求めているものであり、支援終了後にまとめて相談援助等を行うことは想定しない。
Q3. 「支援を提供する時間帯を通じて」とあるが、算定の対象となる障害児に対して、支援が提供される全ての時間において、保護者等が支援場面の観察等を行っていないと算定できないのか。
A3. 本加算の算定に当たっては、家族が直接支援場面を観察する場合や直接支援場面に参加する場合といった機会において、家族等と支援者が協働して障害児の特性やその特性を踏まえた関わり方に関する理解の促進に取り組むことが重要であるため、支援を提供する時間帯を通じて保護者等が支援場面を観察すること等が基本となる。
ただし、支援が長時間に渡る場合には、あらかじめ保護者との間で、本加算の算定に係る相談援助等の取組が必要となる場面(活動等)を調整することなどにより、当該相談援助等を計画的に実施することは差し支えない。
なお、この場合であっても、本加算の趣旨を十分に踏まえた上で、30分以上確保する必要があることに留意すること。
まとめ:地域に選ばれる事業所を目指して
2024年度以降の報酬改定では、保護者の障害特性への理解を深め、家庭での養育力を向上させるなど、家族全体を支える質の高い支援を提供することが強く求められるようになりました。
子育てサポート加算を適切に運用することは、事業所の収益安定だけでなく、利用者への適切なアプローチや保護者との信頼関係構築に直結します。
複雑な要件解釈や記録の適正化について不安がある場合は、専門のコンサルティングを活用することも一つの手です。
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