専門性的支援実施加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師等の専門職が、お子さんの特性に合わせた「専門的支援実施計画」を作成・実行した実績を評価するものです。
この加算の目的は、専門的なアセスメントに基づいた具体的な機能訓練や心理的アプローチを提供し、お子さんの発達を最大限に引き出すことにあります。専門職が直接支援に関与することで、日常生活の質を向上させるとともに、事業所全体の支援レベルを底上げする役割も担っています。
専門的支援実施加算とは?
この加算は、理学療法士や作業療法士、あるいは5年以上の経験を持つ保育士などの専門職が、利用者の特性に応じた専門的な支援を計画的に実施した場合に算定されます。「専門的な支援体制」があることを評価する体制加算とは異なり、こちらは「専門人材による個別・集中的な支援の実績」を評価する加算となります。
【一覧表】専門的支援実施加算の単位数と上限
本加算は1日につき150単位ですが、利用者の「月の利用日数」に応じて、算定できる回数に上限があるのが大きな特徴です。
|
施設 |
月利用日数 |
限度回数 |
単位数(1回につき) |
|
児童発達支援 |
12日未満 |
4回 |
150単位 |
|
12日以上 |
6回 |
||
|
放課後等デイサービス |
6日未満 |
2回 |
|
|
6日以上 12日未満 |
4回 |
||
|
12日以上 |
6回 |
算定するための必須要件
加算を確実に算定するためには、以下の項目を遵守する必要があります。
① 専門的支援実施計画の作成
「専門的支援実施計画」の作成にあたっては、以下の必須項目を盛り込む必要があります。
- 当該専門職によるアセスメントの結果
- 5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
- 専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
- 目標を達成するために行う具体的な支援の内容
- 支援の実施方法 等
これらに限らず、障害特性を踏まえた配慮事項や、個別支援計画との関連性など、質の高い支援を提供するために有効な項目を記載することが求められます。なお、本計画は個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ保護者の同意を得る必要があります。
② 30分以上の専門的支援
支援の実施時間は、1回につき30分以上を確保しなければなりません。
③ 実施体制と対象スタッフ
- 形態: 個別での実施が基本ですが、5名程度までの「小集団」での実施も可能です。
- スタッフ: 事業所と直接雇用契約を結んでいるスタッフに限られます。外部の法人から派遣・訪問してきた専門職による支援は算定対象外です。
専門職の範囲(対象者)
以下のいずれかに該当するスタッフが直接支援を行う必要があります。
- 理学療法士 (PT)、作業療法士 (OT)、言語聴覚士 (ST)
· 心理担当職員(公認心理師、臨床心理士、心理学修了者等)
- 視覚障害児支援担当職員(研修修了者)
- 保育士・児童指導員 (※資格取得・任用後、児童福祉事業に5年以上従事している場合に限る)
【Q&A】実務で迷いやすいポイント
Q. 専門的支援は、1対1の個別支援により実施することが必要ですか?また、専門職が支援時間のすべてを通じて直接支援を行う必要がありますか?
A. 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施も可能です。また、専門職とは別の職員を配置した上で、2つまでの小集団を組み合わせて実施することも認められています。 提供時間については、その日の支援時間のすべてである必要はありませんが、少なくとも30分以上を確保してください。
まとめ
専門的支援実施加算は、回数管理や、専門的支援実施計画書の整備など、細かな事務管理が求められます。正しく運用することで、専門性の高い療育を収益と支援の質の両面につなげることが可能です。
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