栄養士配置加算の算定要件と単位数を徹底解説|児童発達支援センター

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更新日
執筆者石川 善大
コラムテーマ障がい福祉
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「栄養士配置加算」は、栄養士・管理栄養士を配置し、適切な食事管理を行う体制を評価する加算です。このコラムでは、栄養士配置加算の概要や算定要件、単位数、実務上の注意点を分かりやすく解説します。

栄養士配置加算とは?

栄養士配置加算は、栄養士・管理栄養士を事業所に配置し、障害児の日常生活状況や嗜好等を把握しながら、安全・衛生面に配慮した適切な食事管理を行う体制を評価する加算です。

人員基準上、児童発達支援センターには栄養士又は管理栄養士を1名以上置くこととされていますが、利用定員40人以下のセンターでは置かないことができるとされています(配置義務があるのは利用定員41人以上のセンター)。本加算は、こうした配置の義務の有無にかかわらず、栄養士・管理栄養士を実際に配置し、障害児一人ひとりの状況に応じた食事管理体制を整えた場合に、利用定員の規模に応じて評価されるものです。なお、本加算は告示上「指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)」の事業所が対象とされています。センター以外の児童発達支援事業所や、放課後等デイサービス事業所では算定できません。

【一覧表】栄養士配置加算の単位数まとめ

単位数は、配置した栄養士の「勤務形態」と事業所の「利用定員」によって次のとおり定められています。

利用定員 栄養士配置加算(Ⅰ) 栄養士配置加算(Ⅱ)
利用定員 40 人以下 37 単位/1 日 20 単位/1 日
利用定員 41〜50 人 30 単位/1 日 16 単位/1 日
利用定員 51〜60 人 25 単位/1 日 13 単位/1 日
利用定員 61〜70 人 21 単位/1 日 11 単位/1 日
利用定員 71〜80 人 19 単位/1 日 10 単位/1 日
利用定員 81 人以上 16 単位/1 日 9 単位/1 日

(Ⅰ)は「常勤」の栄養士・管理栄養士を配置した場合、(Ⅱ)は「非常勤」の場合の単位数です。定員規模が小さいほど「一人あたりの負担」が大きいと考え、単位数が高く設定されています。

算定するための必須要件

本加算を算定するためには、以下の要件を満たす必要があります。

①栄養士・管理栄養士の配置

区分に応じた勤務形態で、栄養士又は管理栄養士を1名以上配置することが必要です。

  • (Ⅰ)を算定する場合は、常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
  • (Ⅱ)を算定する場合は、非常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
  • 労働者派遣事業により派遣された
  • 栄養士・管理栄養士も要件を満たす。

②障害児ごとの適切な食事管理単に配置されているだけでは足りず、実際に以下の取組を行うことが要件とされます。

  • 障害児の日常生活状況・嗜好等を把握すること。
  • 安全及び衛生に留意し、適切な食事管理を行っていること。

実務上の注意点

加算を適正に算定し、運営指導(実地指導)で指摘を受けないためには、以下のポイントを押さえておく必要があります。

①委託先のみに配置されているケースは算定不可

調理業務を委託している場合、委託先にのみ栄養士又は管理栄養士が配置されている状態では、本加算を算定することはできません。あくまでも「自事業所」に配置されていることが必要です。

②定員区分による単位数の違い

単位数は利用定員の区分ごとに細かく定められています。取り違いを防ぐため、請求業務では定員区分と区分ごとの単位数をチェックリスト化しておくと安心です。

  • 年途中で定員を変更した場合には、単位数の区分が変わる可能性があるため、適用される区分を再確認すること。

③勤務状況の記録を整備する

常勤・非常勤の区分は加算区分を左右する重要要素であり、運営指導でも必ず確認されるポイントです。

  • 勤務体制一覧表に、栄養士・管理栄養士の勤務形態(常勤専従・常勤兼務・常勤以外等)を明示して記録する。
  • 食事管理に関する記録(障害児の日常生活状況の把握、嗜好の確認、衛生面のチェック等)を有効に残す。

④関連加算との関係を整理しておく

食事提供加算など、関連する加算でも栄養士・管理栄養士の関与が要件化されています。両者の要件の違いを整理しておくことで、より効果的な体制づくりが可能です。

  • 本加算は「配置」を評価する加算、食事提供加算は「提供体制」を評価する加算という位置付けです。
  • 両者を併せて取得できるケースもあるため、体制設計の際には両加算の要件を並べて検討しましょう。

【Q&A】実務で迷いやすいポイント

Q1. センター以外の児童発達支援事業所や放課後等デイサービスでは算定できないのか。

A1. 算定できません。本加算は告示上「指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)」が対象とされています。センター以外の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所は算定対象外となります。

Q2. 調理業務を委託しているが、委託先には栄養士がいる。これで算定できるか。

A2. 算定できません。本加算は「自事業所に栄養士・管理栄養士を配置している体制」を評価するものであり、調理業務の委託先にのみ配置されている状態では算定できません。

Q3. 労働者派遣で栄養士を配置している場合も算定できるか。

A3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に基づいて派遣された労働者(栄養士・管理栄養士)による配置も要件を満たします。ただし、「自事業所」としての配置であることが前提となります。

※出典:こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」(実施上の留意事項・報酬告示)https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

まとめ:地域に選ばれる事業所を目指して

栄養士配置加算は、障害児の日々の食生活や成長を支えるための重要な体制を評価する加算です。定員区分や勤務形態によって単位数が変わるため、体制設計の段階で「どの区分を狙うのが収益面・人件費面で最適か」を棚卸しすることが重要です。要件解釈や体制設計に不安がある場合は、専門のコンサルティングを活用することも一つの手です。

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執筆者 : 石川 善大

大学卒業後、新卒で株式会社船井総合研究所に入社。 児童発達支援・放課後等デイサービス事業のコンサルティングに従事し、新規参入から運営安定化までを一貫してサポート。 特に、学校法人や社会福祉法人による児童発達支援の新規立ち上げサポートを強みとする。