【児童発達支援・放課後等デイサービス】人工内耳装用児支援加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定要件と単位数を徹底解説

  • 障がい福祉
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執筆者水上 京日
コラムテーマ加算・減算,障がい福祉,放課後等デイサービス
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【児童発達支援・放課後等デイサービス】人工内耳装用児支援加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定要件と単位数を徹底解説

児童発達支援や放課後等デイサービスの運営において、難聴や人工内耳を装用している子どもたちを安心・安全に受け入れる体制を整えることは、地域社会における事業所の価値を大きく高める重要な要素です。

2024年度(令和6年度)の障害福祉サービス等報酬改定では、難聴児支援のさらなる充実を図るため、評価体系が見見直されました。これまで児童発達支援センターに限定されていた報酬が、一般の事業所でも「人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)」として広く算定できるようになっています。本コラムでは、新設された区分の算定要件、単位数、実務上の注意点まで丁寧に解説します。

人工内耳装用児支援加算の区分と単位数

2024年度改定により、人工内耳装用児支援加算は「人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)」と「人工内耳装用児支援加算加算(Ⅱ)」の2つの区分に再編されました。児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所が取得を目指すのは、新設された「人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)」となります。

人工内耳装用児支援加算(Ⅰ):児童発達支援センターのみ(聴力検査室を設置している)

人工内耳装用児支援加算(Ⅱ):児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援

加算の区分 単位数(1日につき)
人工内耳装用児支援加算(Ⅰ) 定員20人以下 603単位
定員21人以上30人以下 531単位
定員31人以上40人以下 488単位
定員41人以上 455単位
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ) 一律 150単位

※加算(Ⅱ)の場合、対象となる児童が来所し、計画に基づいた専門的支援を行った日ごとに、1日あたり150単位(約1,500円分)を基本報酬に上乗せして算定することができます。

一般事業所(児発・放デイ)が加算(Ⅱ)を取得するための要件

児童発達支援事業所や放課後等デイサービスで「人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)」を算定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 医療機関との連携体制:眼科や耳鼻咽喉科の医療機関と緊密な連携体制を確保していること。
  • 言語聴覚士(ST)の配置:事業所に言語聴覚士を1名以上配置していること(※常勤換算の縛りはありません)
  • 個別支援計画への記載:個別支援計画に、人工内耳装用児向けの専門的な支援内容(聴能訓練、発話指導など)を具体的に計画し、保護者の事前同意を得ていること。
  • 関係機関への相談援助と記録:学校や他の障害児通所支援事業所等の求めに応じて、人工内耳装用児への支援に関する相談援助(助言・情報共有)を行い、その実施日時や内容の要点を記録として保管していること。

実務における支援・相談援助の具体例

現場でどのようなアクションを行うことで加算の対象となるのか、代表的な例を挙げます。

  • 子どもへの専門的アプローチ:音への気づき、音の聞き分け、正しい発声の誘導など、言語聴覚士等による個別または小集団での訓練や療育環境の調整。
  • 機器の適切な管理:外部機器(プロセッサ)の装着状態や電池残量のチェック、医療機関と連携した機器トラブルへの対応。
  • 地域の関係機関への相談援助(加算Ⅱの必須要件):児童が通う幼稚園・保育所・学校などから相談を受けた際、事業所の言語聴覚士が「教室での聞き取りやすい座席位置」や「話しかけ方のコツ」などを助言し、その内容を記録に残す。※なお、人工内耳装用児支援加算を取得するための要件を満たしている場合、当該児童の利用日ごとに加算が可能になります。

人工内耳装用児支援加算に関するよくある質問(Q&A)

Q1:児童発達支援/放課後等デイサービスでもこの加算は算定できますか?

A1:はい、算定可能です。
2024年度の報酬改定により、放課後等デイサービスおよび一般の児童発達支援事業所を対象とした「人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)」が新設されました。要件を満たせば、どちらの業種でも1日150単位を算定できます。

Q2:配置する言語聴覚士(ST)は「常勤」でなければいけないのですか?

A2:いいえ、非常勤(パート)の言語聴覚士でも算定可能です。
本加算(Ⅱ)の要件において、言語聴覚士の配置は「常勤換算に限らない」と明記されています。週に数日だけ勤務するパートの言語聴覚士であっても、その職員が計画に関わり、専門的支援や相談援助を行える体制があれば要件を満たせます。

Q3:他の専門職配置に関する加算(専門的支援加算など)と同時に算定できますか?

A3:はい、同時に算定可能です。
厚生労働省のQ&A(令和6年3月29日発表)において、「人工内耳装用児支援加算」で配置する言語聴覚士が、他の加算(視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算など)の専門従業者の要件を満たしている場合、適切な配置と支援を行っていれば双方の加算を同時に算定できることが示されています。

Q4:対象児童が来所した日は、毎日算定しても良いですか?

A4:個別支援計画に沿った専門的支援を実際に提供した日であれば、毎回来所ごとに算定可能です。
現時点で月当たりの算定回数に上限は設けられていません。ただし、単に通所させただけで、人工内耳児向けの具体的な配慮やプログラムが実施されず、日々のサービス提供記録にもその旨が残っていない場合は算定対象外となります。

まとめ:専門的な療育環境の構築と事業所経営の安定化

人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)の新設は、一般の児童発達支援や放課後等デイサービスが、より専門性の高い難聴児支援へとステップアップするための大きな追い風です。

1人1日あたり150単位(約1,500円)の上乗せは、事業所の経営安定化(人件費の補填など)にも大きく貢献します。しかし、言語聴覚士の適切な配置や、外部医療機関との連携証明、関係機関への相談援助記録の作成など、日々のコンプライアンス(法令順守)管理を徹底しなければ、運営指導での過誤返還リスクにつながります。正しい知識を持って、計画的に加算取得の手続きを進めていきましょう。

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執筆者 : 水上 京日

学生時代に抱いた「少子化問題を解決したい」という想いが原点。保育・福祉分野をテーマにした卒業論文執筆を経て、この分野への貢献を志し、大学卒業後に株式会社船井総合研究所へ入社。現在は、福祉業界のクライアントが抱える集客・採用の課題に対し、SEO対策やSNS運用といったWebマーケティングの側面から支援を行っている。また管理者や新人への研修も実施。計画だけに終わらせず、実務の運用まで責任を持って伴走し、共に成果を追求することを強みとする。