児童発達支援や放課後等デイサービスの運営において、利用している子どもたちの情報を他機関と適切に共有し、一貫性のある効果的な療育を提供することは非常に重要です。しかし、相談支援事業所が関与せず、保護者自身がプランを立てる「セルフプラン」を利用している児童の場合、複数のデイサービス等を併用していても事業所間での連携が希薄になりがちであるという課題がありました。
このような状況を改善し、障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、2024年度(令和6年度)の障害福祉サービス等報酬改定において、新たに「事業所間連携加算」が創設されました。本コラムでは公的資料に基づき、加算の単位数から(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件の違い、実務上の注意点、そして間違いやすいQ&Aまでを丁寧に解説します。
事業所間連携加算とは?概要と対象業種
事業所間連携加算は、セルフプランで複数の障害児通所支援事業所を併用している児童について、利用する事業所間で綿密に連携を図り、子どもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に算定できる報酬です。
対象となる業種
- 児童発達支援(センター型含む)
- 放課後等デイサービス
- 共生型児童発達支援・共生型放課後等デイサービス
- 基準該当児童発達支援・基準該当放課後等デイサービス
相談支援専門員が作成する「障害児支援計画」がない児童に対して、事業所側が主導して「縦割り」の支援を防ぎ、地域全体で子どもを支える体制を構築することを目的としています。
事業所間連携加算の区分と単位数
本加算は、連携においてリーダーシップを取る「コア連携事業所」と、そこに参画する「連携事業所」の役割に応じ、「加算(Ⅰ)」と「加算(Ⅱ)」の2つの区分に分かれています。◆事業所間連携加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の役割と単位数一覧表
| 加算の項目 | 役割・位置づけ | 単位数(1回につき) | 算定の限度 |
|---|---|---|---|
| 事業所間連携加算(Ⅰ) | 連携・取組の中心となる「コア連携事業所」 | 500単位 / 回 | 月1回まで |
| 事業所間連携加算(Ⅱ) | コア事業所と連携する「連携事業所」 | 150単位 / 回 | 月1回まで |
※同じ日に開催された同じ連携会議であっても、主催したコア事業所は500単位、参加した連携事業所は150単位と、担った役割(労力)に応じて異なる単位数を算定します。
加算(Ⅰ)と(Ⅱ)それぞれの具体的な算定要件
本加算を取得するためには、対象児童の要件を満たした上で、区分ごとの手順を厳格に行う必要があります。
【対象となる児童の共通要件】
- 指定障害児相談支援事業者が作成する計画案の代わりに、保護者等が作成する「セルフプラン」が自治体に提出されている児童であること。
- 複数の指定児童発達支援事業所や放課後等デイサービス等から、継続的に支援を受けている児童であること。
■事業所間連携加算(Ⅰ)[コア連携事業所]の算定要件
- 自治体からの依頼:市町村から事業所間の連携を実施するよう依頼(または位置づけ)を受けた事業所であること。
- 会議の主催と連携:コーディネートの中核として、関係事業所を集めた連携会議を開催する等により、事業所間の情報連携を主導すること。
- 家族・自治体へのアプローチ:会議の内容を踏まえ、家族への適切な助言援助や、必要に応じて自治体への情報連携等を行うこと。
■事業所間連携加算(Ⅱ)[連携事業所]の算定要件
- 会議への参画:コア連携事業所が開催する連携会議等に参画し、自所が提供している支援状況や子どもの様子などの情報連携を行うこと。
- 事業所内での情報共有:会議で得られた他所の情報や整理された内容について、自所の従業者(直接支援スタッフ等)に確実に共有すること。
- 計画への反映:共有された情報を踏まえ、必要に応じて対象児童の個別支援計画(通所支援計画)の見直しを行い、日々の療育・支援に反映させること。
実務における運用上の重要なルール
実務において不支給や返還リスクを防ぐため、以下の2点に十分留意してください。
- テレビ電話装置(オンライン)の活用が可能:関係事業所のスタッフが1つの場所に集まることが難しい場合、ZoomやTeamsなどのテレビ電話装置等を活用してオンライン上で連携会議を開催することが公的に認められています。
- 「すべて同一法人」の場合は算定不可:児童が利用しているすべての事業所が「同じ法人」によって運営されている場合、事業所間連携加算(Ⅰ・Ⅱ)はどちらも算定できません。同一法人内の情報共有は、加算報酬を支払うまでもなく通常の運営努力で行うべきであるという趣旨に基づくためです。
公的Q&A(こども家庭庁発表)に基づくよくある質問
※本セクションのQ&Aは、こども家庭庁が公式に発出している「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A」の一次情報に完全準拠しています。
Q1:セルフプランにより利用される事業所の全てが同一法人による運営の場合、事業所間連携加算は算定できないとされています。では、例えば同一法人運営の事業所が「2つ」、その他の法人(他法人)による事業所が「1つ」の計3箇所を併用している場合、同一法人運営の事業所はそれぞれの事業所で事業所間連携加算(Ⅰ)と同加算(Ⅱ)を算定することは可能ですか?
A1:可能である。
こども家庭庁の公式Q&A(令和6年3月29日発出 VOL.1 問37)において、明確に以下の通り示されています。
- 質問:「セルフプランにより利用される事業所の全てが同一法人による運営の場合、事業所間連携加算は算定できないとされるが、例えば同一法人運営の事業所が2、その他の法人による事業所が1の場合、同一法人運営の事業所はそれぞれの事業所で事業所間連携加算(Ⅰ)と同加算(Ⅱ)を算定可能か。」
- 回答:「可能である。」
児童が利用するすべての事業所が同一法人の場合は対象外ですが、併用先の中に1つでも他法人の事業所が含まれていれば、同一法人内の事業所であっても他法人と連携を行うことになるため、要件を満たすことでそれぞれ加算を算定することができます。
Q2:コア連携事業所(加算Ⅰ)は一度決めたら固定しなければなりませんか?月ごとにコア事業所(主催者)を変更したり、上限管理事業所以外がコア事業所になったりすることは認められますか?
A2:固定される必要はなく、状況に応じて月ごとに変更することも可能です。また、必ずしも上限管理事業所である必要はありません。
自治体等に示されている報酬改定の取扱い(事務連絡)に基づき、児童の利用頻度や支援の必要性、事業所間の話し合いや市町村の依頼に基づき、その月のコーディネートの中心となる事業所が適切に選定されていれば差し支えありません。ただし、同月に複数の事業所がそれぞれ「加算(Ⅰ)」を重複して算定することはできないため(児童1人につき月1回限度)、事業所間で事前に役割分担を明確にしておく必要があります。
まとめ:地域の福祉を守り、安定した事業運営を行うために
事業所間連携加算の新設は、これまで「セルフプランだから」と諦められがちだった、事業所同士の日常的なつながりやケース会議の労力を公的に正当評価する非常に意義のある改定です。
コア事業所として会議を主催すれば1回500単位(約5,000円)、参加側でも150単位(約1,500円)が月ごとに上乗せされるため、他所との調整や会議にかかるスタッフの人件費・機会コストを適切に補填することができます。しかし、他法人が含まれているかの確認や、会議議事録の作成、個別支援計画への適切な反映プロセスのドキュメント化など、公的基準を厳格にクリアしなければ、運営指導での過誤返還リスクにつながります。
公式の一次情報を正しく理解し、地域の事業所と手を携えながら、計画的に加算取得を進めていきましょう。
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