【就労継続支援B型対応】地域協働加算の算定要件と単位数を徹底解説

  • 障がい福祉
公開日
更新日
執筆者松本 夏奈
コラムテーマ障がい者就労支援,加算・減算
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障害福祉サービスにおける就労継続支援B型において、利用者が地域で活躍できる場や活動の輪を広げる取組みを推進することは非常に重要です。地域住民や地元企業等と協働して生産活動を行い、その内容を外部へ公表した事業所を評価するため、「地域協働加算」が設けられています。このコラムでは、就労継続支援B型における「地域協働加算」について、算定要件、単位数、対象となる活動や公表方法、実務上の注意点を分かりやすくご説明します。

地域協働加算とは?(制度の概要)

地域協働加算とは、利用者が地域で活躍できる場や活動の輪を広げることを目的に、令和3年度の報酬改定で新設された加算項目です。
就労継続支援B型事業所において、生産活動の一環として地元企業や自治体、地域住民などと協働し、その取組みをインターネットなどを通じて外部に公表した場合に算定できます。
本加算は、利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価する報酬体系(就労継続支援B型サービス費Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ)を算定する事業所が対象となります。一方で、工賃実績と基本報酬が連動する報酬体系(就労継続支援B型サービス費Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)を選択している事業所は算定できません。

【概要表】就労継続支援B型の地域協働加算の単位数

就労継続支援B型における地域協働加算の単位数および対象事業所の概要は以下の通りです。

加算区分 単位数(1日につき) 要件・支援の概要 算定上限・注意事項
地域協働加算 30 単位/日(利用者1人につき) 生産活動の一環として地域住民や関係者(地元企業・自治体等)と協働し、その内容を期日までに外部へ公表した場合 就労継続支援B型サービス費Ⅳ、Ⅴ、Ⅵを算定する事業所(※Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは対象外)

※単位数は「30単位×該当する利用者の数×該当日数」で計算します。

障害福祉サービスで地域協働加算を導入するメリット

就労継続支援B型でこの加算を活用することには、以下のメリットがあります。

  • 地域交流と利用者の活躍の場の拡大
    地域住民や地元関係者との協働を通じて、利用者が地域で活躍できる場や交流の輪が広がります。
  • 平均工賃の底上げと経営サポート
    平均工賃月額が安い事業所であっても、一律評価の報酬体系(サービス費Ⅳ〜Ⅵ)と本加算を組み合わせることで最低限の工賃確保や工賃の底上げが可能になります。
  • 事業所の企画力やアピール力の向上
    地域と連携した独自の取組みを外部へ発信することで、地域に開かれた事業所としての認知や信頼向上に繋がります。

算定するための必須要件(チェックリスト)

加算を確実に算定するためには、以下の要件を満たし、必要な準備と記録を行う必要があります。

① 対象となる基本報酬体系の選択
基本報酬として、就労継続支援B型サービス費Ⅳ、Ⅴ、Ⅵのいずれかを算定していることが前提条件となります。

② 収入の発生する地域協働活動の実施
事業所がある市町村や近隣自治体(地域の活性化に繋がる場合は遠隔地も可)において、地域住民や地元企業・自治体職員等と共同して生産活動を行います。

  • 対象となる活動例: 地域イベントへの出店、農福連携による施設外生産活動、公園等の清掃請負、店舗運営、高齢者世帯への配食サービス、これらに伴う営業活動など(※生産活動収入が発生するものに限る)。
  • 対象外となる活動例: 収入が発生しない地域活動、レクリエーション目的の活動、見学や体験のみを目的とした活動。

③ 期限までの活動内容の公表
算定対象となる活動を実施した月ごとに、当該月の報酬請求〆切日(例:4月実施分の場合は5月10日頃)までにインターネット等で内容を公表します。

  • 公表内容: 日付、時間、場所、共同支援した関係者、活動写真など、取り組みの趣旨が第三者に伝わる内容。
  • 公表方法: 原則として事業所のWebサイトやブログ、LITALICO仕事ナビなどの事業所情報サイト等、誰でも自由に閲覧できる方法で公表します(自治体情報誌や関係機関での掲示も広く発信できるものであれば可能)。

④ 支援記録および公表実績の保管
活動内容がわかる支援記録と、Webサイト画面の印刷物や掲示物など公表した実績が確認できる資料を準備・保管しておく必要があります。

【Q&A】実務で迷いやすいポイント

Q1. 遠く離れた地域での活動や出張イベントでも加算の対象になりますか?
A. 対象となります。加算の対象地域は基本的には事業所がある市町村や近隣自治体ですが、地域の活性化や利用者と地域住民とのつながりが生まれる活動であれば、遠隔の地域であっても加算の対象になります。ただし、農福連携やイベント出店など、生産活動収入が発生する活動であることが必須条件です。

Q2. 数日間にわたるイベントの場合、公表はまとめて1回で問題ありませんか?
A. 指定権者(自治体等)によって見解が分かれる可能性があります。算定対象となる活動を実施した月の報酬請求〆切日(例:4月実施分なら5月10日頃)までに公表する必要がありますが、1回の活動が複数日にわたる場合に1回の公表にまとめてよいかどうかは指定権者の解釈が分かれる場合があるため、事前に対象の指定権者の情報を確認することが推奨されます。

Q3. 自社のホームページがない場合、SNSや紙媒体での公表でも算定できますか?
A. 閲覧制限の有無や公表のタイミングに注意が必要です。原則として事業所Webサイトやブログ、事業者情報サイトなど「誰でも自由に閲覧できる」インターネット上の公表が想定されています。FacebookやInstagram等のSNSでの発信については指定権者ごとに取扱いが異なるため事前に確認してください。また、自治体の情報誌への掲載や事業所・関係機関での掲示など紙媒体での公表も広く発信できるものであれば可能ですが、特定の人しか見られない場所を避け、請求〆切日までのタイミング要件を満たせるか十分に注意する必要があります。

Q4. 運営指導で指摘されないために、どのような記録を残しておくべきですか?
A. 「活動内容がわかる支援記録」と「Web画面の印刷物や掲示物・情報誌などの公表実績」を保管しておく必要があります。公表内容には、生産活動等の日付・時間・場所、共同支援した地域住民や関係者、活動時の写真などを明記し、第三者にも取り組みの趣旨が伝わるように準備しておくことが重要です。

まとめ:地域協働加算を収益と支援の質に繋げるために

就労継続支援B型における地域協働加算は、地域社会とのつながりを深めながら利用者の活躍の場を広げ、事業所の収益性や工賃底上げに貢献する加算です。

指定権者への事前届出は不要ですが、生産活動収入の有無、適切な公表タイミング(請求〆切日まで)、閲覧制限のない公表方法、支援記録・公表実績の保管といった要件を厳密に管理することが求められます。事業所内での記録・公表フローを整え、適切な加算取得と質の高い地域連携を実現させましょう。

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執筆者 : 松本 夏奈

大学卒業後、船井総合研究所に新卒入社。 現在は、障がい福祉業界専門コンサルタントとして、主に児童発達支援・放課後等デイサービス・就労継続支援の立ち上げや運営改善を支援。 経営者に伴走し、業績アップに貢献していくのはもちろん、 その先にいる現場スタッフと利用者の満足度と質を向上させることに注力することで、長く生き残り、持続的に成長し続ける企業の創出に尽力している。