【就労継続支援B型対応】集中的支援加算の算定要件と単位数を徹底解説

  • 障がい福祉
公開日
更新日
執筆者松本 夏奈
コラムテーマ障がい者就労支援,加算・減算
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障害福祉サービスにおける就労継続支援B型において、強度行動障害のある利用者様や状態が悪化した方が安心して作業や通所を継続できるようにサポートすることは非常に重要です。広域的支援人材等と連携し、事業所への訪問や助言を通じて集中的な支援を行う事業所を評価するため、集中的支援加算が設けられています。このコラムでは、就労継続支援B型における集中的支援加算について、算定要件、単位数、実務上の注意点を分かりやすくご説明します。

集中的支援加算とは?(制度の概要)

集中的支援加算とは、状態が悪化した強度行動障害を有する利用者に対して、広域的支援人材を事業所に招いたりオンライン等を活用して、助言・援助等を受けながら集中的な支援を行った場合に算定できる加算です。2024(令和6)年度の報酬改定で新設された重要な加算です。

対象となる強度行動障害とは、自傷行動や他害・物損、危険な飛び出しなど、本人や周囲の暮らしに影響を及ぼす行動が著しく高い頻度で起こる状態を指します。本人の障害特性と環境のミスマッチが主な原因となるため、環境調整や行動療法などを通じた専門的な集中的支援が必要とされています。

【概要表】就労継続支援B型の集中的支援加算の単位数

就労継続支援B型で算定可能な「集中的支援加算(Ⅰ)」の単位数と要件の詳細は以下の通りです。

加算区分 単位数(1 日につき) 要件・支援の概要 算定上限・注意事項
集中的支援加算(Ⅰ) 1,000 単位/日 広域的支援人材(中核的人材養成研修修了者等)から助言・援助等を受けながら、就労継続支援 B型の従事者が対象利用者に集中的支援を行った場合 支援開始から 3 か月以内に限り、1 か月に 4 回まで算定可能

※集中的支援加算には区分(Ⅰ)と区分(Ⅱ)がありますが、就労継続支援B型が算定対象となるのは集中的支援加算(Ⅰ)のみです。

障害福祉サービスで集中的支援加算を導入するメリット

就労継続支援B型で集中的支援加算を活用することには、以下のメリットがあります。

  • 利用者の通所・作業活動の安定化
    本人の特性や行動の原因を分析し、適切な作業環境の調整を行うことで問題行動が減少し、安定した日々の通所や就労支援の継続に繋がります。
  • 現場職員の支援力・専門性の向上
    広域的支援人材から専門的な助言・指導を受けることで、現場スタッフの強度行動障害に対する理解や適切な対応力が高まります。

算定するための必須要件(チェックリスト)

加算を確実に算定するためには、以下の要件を満たし、実務フローを遵守する必要があります。

① 対象となる利用者の確認(行動関連項目10点以上)
障害支援区分を問わず、厚生労働省が定める行動関連項目(12項目)の合計点が10点以上の強度行動障害を有する利用者が対象となります。

② 自治体への申請と広域的支援人材の調整
支給決定自治体に実施依頼の申請を行い、自治体・都道府県等を通じて広域的支援人材との調整を行います。また、事業所等は広域的支援人材に対して、本加算を踏まえた適切な費用の支払いを行う必要があります。

③ 集中的支援実施計画の策定と定期的な見直し
広域的支援人材とアセスメントを実施し、共同で「集中的支援実施計画」を作成します。計画は概ね月に1回以上見直す必要があり、計画相談支援事業所とも緊密に連携します。

④ 事前同意の取得と支援終了時の引継ぎ記録
集中的支援を実施すること及びその内容について、事前に利用者またはその家族に説明し、同意を得ることが必要です。支援終了後は「集中的支援実施報告書」を作成して自治体に提出し、利用予定の事業所等へ支援方法等の引継ぎを行います。

【Q&A】実務で迷いやすいポイント

Q1. 広域的支援人材による事前アセスメントを実施した日も加算の対象になりますか?
A. 算定対象となります。広域的支援人材が事前アセスメントに際して就労継続支援B型事業所への訪問や連絡等を行った日についても、集中的支援加算(Ⅰ)を算定できます。

Q2. 広域的支援人材への費用支払いや利用者への同意説明は必須ですか?
A. いずれも必須要件です。広域的支援人材の助言等を受けた際は、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払う必要があります。また、集中的支援の実施内容について、事前に利用者本人または家族へ説明し同意を得ておく必要があります。

Q3. 「集中的支援実施計画」の更新頻度はどのように定められていますか?
A. 概ね月に1回以上の頻度で見直しを行う必要があります。広域的支援人材の助言を受けながら計画に基づいて支援を実施し、計画相談支援事業所とも緊密に連携を図ることが求められます。

Q4. 3か月の算定上限期間が終了した後、再度この加算を活用することは可能ですか?
A. 可能です。一度集中的支援が終了した後でも、何らかの理由により再び集中的支援が必要となった場合は、必要な手続きを経ることで再度実施・算定できます。

まとめ:適切な医療連携体制を収益と支援の質に繋げるために

障害福祉サービスにおける集中的支援加算は、強度行動障害により状態が悪化した利用者が安心して過ごせる環境を整え、事業所の支援力を大きく向上させる仕組みです。加算単価が大きい一方で、自治体への申請、広域的支援人材との計画策定・定期的な見直し、利用者同意、適切な費用支払いなどの要件を正確に満たす必要があります。適切な体制と記録フローを整え、質の高い支援と事業所経営の安定を両立させましょう。

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執筆者 : 松本 夏奈

大学卒業後、船井総合研究所に新卒入社。 現在は、障がい福祉業界専門コンサルタントとして、主に児童発達支援・放課後等デイサービス・就労継続支援の立ち上げや運営改善を支援。 経営者に伴走し、業績アップに貢献していくのはもちろん、 その先にいる現場スタッフと利用者の満足度と質を向上させることに注力することで、長く生き残り、持続的に成長し続ける企業の創出に尽力している。