障害福祉において、重度の障害を持った利用者さんに対しては、手厚い支援体制の整備に相応のコストがかかります。そうした利用者さんを積極的に受け入れ、支援体制を整えている事業所を評価・支援する「重度者支援体制加算」という制度があります。このコラムでは、就労継続支援B型事業所向けに、「重度者支援体制加算」の算定要件、単位数、そして実務上の注意点を分かりやすくご説明します。
重度者支援体制加算とは?(制度の概要)
重度者支援体制加算とは、就労継続支援B型事業所において、前年度の利用者のうち「障害基礎年金1級」を受給している利用者が一定割合以上いる場合に算定できる加算です。この加算の大きなポイントは、障がいの重い利用者を積極的に受け入れ、安定した支援を提供するための体制づくりにかかるコストを報酬面から下支えし、正当に評価する仕組みであることです。
【重度者支援体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い】
本加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分があり、主な違いは「障害基礎年金1級受給者の割合」 とそれに伴う 「単位数(報酬)」です。
・重度者支援体制加算(Ⅰ): 前年度の割合が50%以上の場合に算定でき、単位数が高く設定されています。
・重度者支援体制加算(Ⅱ): 前年度の割合が25%以上50%未満の場合に算定できます。
重度者支援体制加算の単位数(就労継続支援B型)
就労継続支援B型における本加算の単位数は、障害基礎年金1級受給者の割合と定員規模によって(Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分に分かれます。
重度者支援体制加算(Ⅰ)
| 定員 | 単位数(1日につき) |
|---|---|
| 20人以下 | 56単位 |
| 21人以上40人以下 | 50単位 |
| 41人以上60人以下 | 47単位 |
| 61人以上80人以下 | 46単位 |
| 81人以上 | 45単位 |
重度者支援体制加算(Ⅱ)
| 定員 | 単位数(1日につき) |
|---|---|
| 20人以下 | 28単位 |
| 21人以上40人以下 | 25単位 |
| 41人以上60人以下 | 24単位 |
| 61人以上80人以下 | 23単位 |
| 81人以上 | 22単位 |
※定員規模が大きくなるにつれて単位数は下がります(例:21〜40人の場合、Ⅰは50単位、Ⅱは25単位)。月間の算定額は「単位数 × 当該月ののべ利用者数 × 地域単価」で算出されます。
算定するための必須要件(チェックリスト)
就労継続支援B型で重度者支援体制加算を確実に算定するためには、以下の要件を遵守する必要があります。
①利用実績の割合基準
前年度の全利用者の「のべ人数」に占める、障害基礎年金1級受給者の「のべ人数」の割合が25%以上(Ⅱ)、または50%以上(Ⅰ)であること。
②「のべ人数」での計算と除外要件
割合の計算は「実人数」ではなく、利用者ごとの利用日数の合計である「のべ人数」で行います。
【計算式】
前年度の障害基礎年金1級受給者ののべ人数 ÷ 前年度の全利用者ののべ人数 × 100 = 割合(%)
【具体例】
定員20人の就労継続支援B型事業所で、前年度ののべ利用者数が1,200人、そのうち障害基礎年金1級受給者ののべ利用者数が360人だった場合は以下のようになります。
360 ÷ 1,200 × 100 = 30.0% → 加算(Ⅱ)に該当(28単位/日)
※ただし、 障害基礎年金の受給資格がない20歳未満の利用者ののべ人数は、計算から除外します。
③障害基礎年金等級の公的書類での確認
対象となる利用者が障害基礎年金1級を受給しているかは、必ず年金証書や決定通知書などの公的書類で確認し、算定根拠資料として写しなどを保管していること。
④指定権者への事前届出
算定を開始する月の前月15日ごろ(4月からの場合は前年度3月15日ごろなど、自治体により異なる)までに、指定権者(都道府県や市町村など)へ必要書類を提出し、事前に届出を行っていること。
【Q&A】実務で迷いやすいポイント
Q1. 障害基礎年金2級や障害厚生年金の受給者も対象になりますか?
A. なりません。本加算の対象となるのは「障害基礎年金1級」を受給する利用者のみです。
Q2. 開設初年度の新設事業所でも算定できますか?
A. 原則として算定できません。本加算は「前年度の利用実績」に基づくため、前年度実績データのない新規開設事業所は対象外となります。
Q3. 重度者支援体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できますか?
A. 同時に算定することはできません。前年度の受給者のべ人数割合に応じて、必ずどちらか一方のみが適用されます。
Q4. 加算の区分(ⅠとⅡ)が変わらない場合、毎年の届出は不要ですか?
A. 指定権者によっては、区分に変更がなくても「継続」として毎年度の届出書の提出が必要なケースがあります。思い込みで誤算定とならないよう、必ず管轄の自治体のルールを確認してください。
まとめ:専門的支援を収益と支援の質に繋げるために
重度者支援体制加算は、就労継続支援B型事業所において、障がいの重い利用者さんが地域社会で安定した支援を受け続けるために不可欠な制度です。本加算を適切に取得・運用することは、事業所の収益安定だけでなく、より手厚く質の高い支援体制の構築や、利用者が継続してサービスを受けられる環境の整備に直結します。 複雑な要件解釈や割合の計算について不安がある場合は、専門のサポートやシステムを活用することも一つの手です。
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