指定障害児相談支援事業所が、障害児支援利用援助(計画作成)や継続障害児支援利用援助(モニタリング)を行った場合、1か月ごとに「障害児相談支援給付費」が算定されます。
現在の報酬体系では、相談支援専門員1人あたりの「取扱件数」によって基本報酬の単位数が大きく変動する仕組みとなっています。
障害児相談支援の基本報酬とは?
この報酬は、利用者のための障害児支援利用計画案の作成や、その後の適切な支援が行われているかを確認するモニタリング業務に対して支払われるものです。
大きなポイントは、相談支援専門員1人あたりの1ヶ月の取扱件数が「40件未満(I)」か「40件以上(II)」かによって、算定できる単位数が異なる点です。これは、一部の事業所に利用者が集中し、質の高い支援が困難になることを防ぎ、適切な体制整備を促すための措置です。
【一覧表】障害児相談支援給付費の単位数まとめ
基本報酬は、支援の「種類」と「取扱件数による区分」によって以下の通り分かれています。
障害児支援利用援助費の基本報酬
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報酬名称 |
単位数(1月につき) |
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機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ) |
2,201単位 |
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機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅱ) |
2,101単位 |
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機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅲ) |
2,016単位 |
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機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ) |
1,866単位 |
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障害児支援利用援助費(Ⅰ) |
1,766単位 |
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障害児支援利用援助費(Ⅱ) |
815単位(40件以上) |
継続障害児支援利用援助費の基本報酬
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報酬名称 |
単位数(1月につき) |
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機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) |
1,896単位 |
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機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) |
1,796単位 |
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機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅲ) |
1,699単位 |
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機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ) |
1,548単位 |
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継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) |
1,448単位 |
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継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) |
662単位(40件以上) |
注意点:取扱件数が40件以上になると、1件あたりの単位数が半分以下になります。質の高い相談支援を維持するための重要な基準となります。
「取扱件数」の正しい計算方法
取扱件数は、単にその月だけの件数で判定するのではなく、「前6ヶ月の平均値」を用いて算出します。
算出式
取扱件数 = 支援対象保護者数の前6ヶ月の平均値 ÷ 相談支援専門員数の前6ヶ月の平均値
- 一体的な運営:計画相談支援(成人等)と障害児相談支援を一体的に運営している場合は、両方の件数を合算して計算します。
- 人員配置の標準:質の標準化を図る観点から、1月の実施件数が35件(またはその端数)を増すごとに、相談支援専門員を1名配置することが標準とされています。
算定と実務上の注意点
- 平均値による緩和:月ごとに担当件数が変動する影響を和らげるため、過去6ヶ月の平均値を用いるルールになっています。
- 記録の整備:運営指導(運営指導)では、相談支援専門員の勤務実態や、過去6ヶ月の件数推移、計算の根拠となる書類が確認されるため、正確な管理が不可欠です。
【Q&A】実務で迷いやすいポイント
Q. 利用者が月の途中で市町村外へ転出した場合、転出前後のそれぞれの事業所で報酬を算定できますか?(例:A市で継続支援を行い、同月内に転出先のB市で別の事業者が新規申請の支援を行った場合)
A. はい、両方の事業所で算定が可能です。 転出によって支給決定を行う自治体が変わる場合は、同一月内であっても、それぞれの市町村に対して「サービス利用支援費」または「継続サービス利用支援費」を請求できます。 ただし、前任の事業者は利用者の転出予定を事前に把握し、転出先の事業者へスムーズに情報が引き継がれるよう十分に配慮してください。
6. まとめ
障害児相談支援給付費の算定において、取扱件数の管理は事業運営の安定に直結します。複雑な件数計算や、運営指導に強い記録体制の構築について不安がある場合は、専門のコンサルティング活用もご検討ください。
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