【就労継続支援B型対応】目標工賃達成加算の算定要件と単位数を徹底解説

  • 障がい福祉
公開日
更新日
執筆者松本 夏奈
コラムテーマ障がい者就労支援,加算・減算
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障がい福祉において、利用者さんの工賃を向上させることは、就労意欲を高め、自立を支援するための重要な役割の一つです。

そうした利用者さんの工賃アップに真剣に取り組み、実際に目標を達成した事業所を評価するため、2024(令和6)年度の報酬改定で「目標工賃達成加算」が新設されました。

このコラムでは、就労継続支援B型事業所向けに、「目標工賃達成加算」の算定要件、単位数、そして実務上の注意点を分かりやすくご説明します。

目標工賃達成加算とは?(制度の概要)

目標工賃達成加算とは、就労継続支援B型事業所が利用者の工賃向上に積極的に取り組み、設定した適切な目標工賃を実際に達成した場合に算定できる加算です。 単に工賃が上がればよいというものではなく、「目標工賃達成指導員配置加算」を取得していることが前提となります。工賃向上のための手厚い人員配置(指導員の配置)を行い、かつ国が定める算式に基づいた目標設定と、その確実な達成が求められる、結果重視の評価制度と言えます。

目標工賃達成加算の単位数(就労継続支援B型)

本加算の単位数は一律に設定されています。

加算区分 単位数
目標工賃達成加算 10単位/日

※月間の算定額は「10単位 × 当月の延べ利用数 × 地域単価」で算出されます

算定するための必須要件(チェックリスト)

目標工賃達成加算を確実に算定するためには、以下の要件をすべて遵守する必要があります。

【要件1】 目標工賃達成指導員配置加算を算定していること 前提として、就労継続支援B型の基本報酬(ⅠまたはⅣ:人員配置6対1)を算定し、目標工賃達成指導員配置加算を取得している必要があります。

【要件2】 工賃向上計画を作成していること 各都道府県が作成する工賃向上計画に基づき、自事業所でも工賃向上計画を作成していることが求められます。

【要件3】 適切な水準の工賃目標を設定していること 単に「昨年より上げれば良い」わけではなく、以下の計算式を満たす「前年度の平均工賃に、直近2年間の全国平均の伸び幅を加えた額以上」の目標を設定しなければなりません。

設定基準: ア ≧ ウ + (エ - オ)
ア:工賃向上計画における工賃目標
ウ:目標年度の前年度における事業所の平均工賃月額(実績)
エ:目標年度の2年度前における全国平均工賃月額
オ:目標年度の3年度前における全国平均工賃月額 ※(エ-オ)がマイナスの場合は「0」として計算します。

【要件4】 工賃目標を実際に達成していること 【要件3】で設定した目標額(ア)を、目標年度の実績(イ)が上回っていることが必要です。

達成基準: イ ≧ ア
イ:目標年度における事業所の平均工賃月額(実績)

【要件5】 指定権者への事前の届出 前年度実績に基づく年1回の届出制です。要件を満たした上で、指定権者に必要な届出を行うことで算定が開始されます。

【Q&A】実務で迷いやすいポイント

Q1. 目標工賃達成加算の要件を満たすために、年度の途中で「工賃向上計画」の目標金額を修正することは可能ですか?
A. 可能です。目標工賃達成加算の要件を満たすために必要がある場合は、計画期間の途中であっても工賃向上計画を修正して問題ありません。

Q2. 全国平均工賃が下がっている年(計算式の差額がマイナス)の場合、目標設定はどうなりますか?
A. 全国平均の伸び幅(④-⑤)がマイナスになる場合は、「0」として扱います。つまり、全国平均が下がっていても、最低限「前年度の自事業所の平均工賃実績」と同額以上の目標を設定する必要があり、前年度を下回る目標設定は認められません。

Q3. 事前の届出はいつまでに行う必要がありますか?
A. 通常の加算は算定開始月の前月15日までの届出ですが、目標工賃達成加算は「前年度の実績」を用いて計算するため、4月分からの算定については、指定権者の定める期限(4月前半など)での特例スケジュールとなっていることが多いです。期限や必要書類は自治体によって異なるため、必ず指定権者のホームページ等で確認してください。

Q4. 新規開設したばかりの事業所は、いつから目標工賃達成加算を算定できますか?
A. 原則として、開設初年度やその翌年度は算定できません。この加算の計算式には「前年度の自事業所の平均工賃月額(実績)」が必要になるため、比較対象となる通年の実績データが蓄積されるまで算定対象外となります。

まとめ:工賃向上への取り組みを収益と支援の質に繋げるために

目標工賃達成加算は、就労継続支援B型事業所において、利用者さんの工賃向上に真剣に取り組み、実際に目標を達成した事業所を適切に評価・後押しし、経営を安定させるための重要な制度です。本加算を適切に取得・運用し、国が定める水準以上の適切な目標設定とその達成を実現することは、事業所の収益安定だけでなく、利用者さんの就労意欲の向上や、より質の高い就労支援体制の構築に直結します。しかし、過去の実績や全国平均を用いた複雑な目標設定の計算、日々の実績管理、計画書の作成等に不安がある場合は、専門のサポートや専用システムを活用することも一つの手です。

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執筆者 : 松本 夏奈

大学卒業後、船井総合研究所に新卒入社。 現在は、障がい福祉業界専門コンサルタントとして、主に児童発達支援・放課後等デイサービス・就労継続支援の立ち上げや運営改善を支援。 経営者に伴走し、業績アップに貢献していくのはもちろん、 その先にいる現場スタッフと利用者の満足度と質を向上させることに注力することで、長く生き残り、持続的に成長し続ける企業の創出に尽力している。