障害福祉において、高次脳機能障害のある方への支援では、専門的な知識に基づいた体制づくりが非常に重要です。2024年度(令和6年度)の報酬改定では、高次脳機能障害者に対する支援を充実させるため、新たに「高次脳機能障害者支援体制加算」が新設されました。
このコラムでは、就労継続支援B型事業所向けに、「高次脳機能障害者支援体制加算」の算定要件、単位数、そして実務上の注意点を分かりやすくご説明します。
高次脳機能障害者支援体制加算とは?(制度の概要)
高次脳機能障害者支援体制加算とは、事故や病気による脳損傷で生じる高次脳機能障害(記憶障害や注意障害、遂行機能障害など)を持つ方に対して、専門的な支援体制を整えている事業所を評価し、報酬に加算する制度です。
2024年4月改定の大きなポイントは、事業者が質の高い支援を提供しやすくすることで、障害者が地域社会でより自立した生活を送るための体制整備が明確に評価されるようになったことです。
高次脳機能障害者支援体制加算の単位数(就労継続支援B型)
就労継続支援B型における本加算の単位数は以下の通りです。
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単位数(1日につき) |
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41単位 |
※「41単位 × 当月の延べ利用数」で算定されます。
算定するための必須要件(チェックリスト)
就労継続支援B型で高次脳機能障害者支援体制加算を確実に算定するためには、事前の届出と以下の要件をすべて遵守する必要があります。
① 対象者の割合(30%以上)
高次脳機能障害を有する利用者が、全体の利用者数の30%(100分の30)以上であること(前年度の実績等で判断します)。
② 専門研修修了者の配置(50:1以上)
「高次脳機能障害支援者養成研修」を修了した従業者を、前年度の利用者数に対して50:1以上配置していること。
③ 体制の公表
上記の専門スタッフを配置した体制を、外部に公表していること。
【Q&A】実務で迷いやすいポイント
Q1. 加算の対象となる「高次脳機能障害」はどのように証明すればよいですか?
A1.
以下のいずれかの書類で、「高次脳機能障害」の診断の記載があることが必要です。 ・障害福祉サービス等の支給決定における医師の意見書 ・精神障害者保健福祉手帳の申請時に必要な医師の診断書 ・医師の診断書(原則として主治医が記載したもの)
Q2. 従業員が受講する「研修」はどのようなものでも良いですか?
A2.
都道府県などが「高次脳機能障害支援養成研修」として実施しているもの、またはこれに準ずると認められている研修である必要があります。研修申込時に、この加算の対象となるか確認することが重要です。
Q3. 誤って算定してしまった場合や、要件を満たさなくなった場合は?
A3.
要件を満たさなくなった場合は、その日から算定をストップし指定権者へ届出が必要です。また、誤って算定した場合は、絶対に放置せず速やかに「過誤(事業所側の申し立てで請求を取り下げること)」の手続きをしてください。そのままにしておくと運営指導等で指摘され、返還金や行政処分に繋がる可能性があります。
まとめ:専門的支援を収益と支援の質に繋げるために
2024年度の報酬改定で新設された本加算は、地域社会で高次脳機能障害者を支援するために不可欠な制度です。就労継続支援B型において高次脳機能障害者支援体制加算を適切に取得・運用することは、事業所の収益安定だけでなく、質の高い支援体制の構築や、利用者の社会復帰・自立した生活の実現に直結します。
複雑な要件解釈や体制整備について不安がある場合は、専門のコンサルティングを活用することも一つの手です。
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