介護職員の人材活用と7名の介護職員新規採用事例

2020年4月17日配信

カテゴリ:
介護

船井総合研究所の山本 貴大です。

 

今回は介護事業の人材の活躍の幅を大きく広げ、法人として社会性と教育性を飛躍的に高める方法と、介護人材不足難である中でも、障がい福祉事業をきっかけに7名の介護職員の採用に成功した事例をご紹介します。

介護事業に並ぶ事業としての収益性もさることながら、社会性と教育性も含め3つの軸を打ち立てることが可能です。

 

さて、これまでも介護事業と就労継続支援事業の高い相乗効果をお伝えしてまいりましたが、今回は人材の部分に焦点を当てた記事をお届けします。

 

障がい福祉事業の求人は、介護事業の採用にも大きなプラスの影響をもたらします。

実際、17名の応募獲得に成功し、2名を障がい福祉事業の職員として採用、加えて、7名を介護員や相談員として採用された事例があります。

ポイントは「対象が軽度の障がい者のため、食事・入浴・排泄の介護業務はほとんどない」ことを訴求したことです。

介護事業にも興味がある人材の応募がある、説明会で介護事業に興味を持つ方も一定数いることから、間口が広がり、有効な戦略と言えます。

 

一方、既存の介護職員の活用も検討できます。

就労継続支援事業に必要な人員は「サービス管理責任者」「職業指導員」「生活支援員」の最低3名(すべて常勤換算1)となります。

 

このうち、サービス管理責任者のみ実務経験が必要(職業指導員、生活支援員は無資格・未経験者でも配置が可能)です。

例えば、施設及び医療機関等において介護業務に従事する者(8年以上)、訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者(5年以上)などですが、既に皆様の法人内にも該当する人材がいらっしゃるのではないでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8498&dataType=0&pageNo=1

(詳細は厚生労働省 定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等を参照)

 

既に法人内に前述の人材がいれば、就労継続支援事業の指定を受けられる物件のみで事業開始が可能です。

新たな活躍の幅が広がり、職員のやりがい創出にも繋がります。

開設後、介護施設の業務は、就労継続支援事業所の利用者やスタッフなどが行いますので、外注はゼロ、グループ内ですべての業務が完結することになり、大きなメリットがあります。

 

さらに介護事業と障がい福祉事業は多数の相乗効果があり、誌面では書ききれない部分もございますが、この度、実際に介護×就労支援で成功されている法人をゲストにお迎えしたオンラインセミナーを開催致します。

本記事で記載した人材採用のほか、開業から採用、集客、稼働率アップまで、エッセンスをまとめておりますので、是非ご視聴ください。

 

これまでも介護事業と就労継続支援事業の高い相乗効果をお伝えしております。

詳しくはバックナンバー記事をご一読ください(https://kaigo-keiei.funaisoken.co.jp/mail_magazine_consultant/hiroki_yamashita/

 

この記事を書いたコンサルタント

山本 貴大

山本 貴大

船井総合研究所で初めて障がい福祉事業のコンサルティングを行い、業界のコンサルティング領域を確立した第一人者。放課後等デイサービス新規参入のコンサルティングでは、開業からわずか2ヶ月で単月黒字を達成した実績を持つ。
異業種の障がい事業新規参入から、障がい福祉事業者の組織マネジメントまで、幅広くサポートを行っている。

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